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宅建試験で質問。非摘出子の相続分について

平成16年度の権利変動の問題からなのですが
「自己所有の建物に妻Bと同居していたAが遺言を残さないまま死亡した
Aには先妻との間に子C・Dがいる
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定お呼び判例によれば正しいものはどれか」
という問いなのですが、
選択肢の一つが分からずに困っています。

その選択肢は
「A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、
法定相続分はBが2分の1、C・D・Eは各6分の1となる」
です。
これは正解の選択肢なのですが、
理解が出来ないのは、
「非摘出子の相続分は非出子の相続分の2分の1」ですよね?
この場合非摘出子のC・Dは何故、非出子であるEと同じになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子のことです。


 問題文上、C、Dは先妻の子ということから、Aが先妻と婚姻関係にある間に出生した子であり、嫡出子であるといえ、後に例えば先妻が死亡したり離婚したりしても嫡出子であるという身分が失われるわけではありませんので、結局C、D、Eは全員嫡出子となり、相続分は平等です。
 よって正しい。
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この回答へのお礼

回答そして分かりやすい説明をありがとうございます。
先妻つまり以前婚姻関係にあった人との間に生まれた子供だから同じ相続分になるということですね。

2分の1になる子供というのは、婚姻関係にない相手(例えば不倫など)との子供になるということですね。

お礼日時:2010/09/28 22:07

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