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宅建の質問です。

宅建の選択肢で

「BがAに対し、本件契約の解約を申し入れる場合、甲建物の明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Bの解約の単入れに正当事由があるとみなされる。」

この財産上の給付とは、立退料って認識で合ってますか?

A 回答 (1件)

その認識で合ってるけれど、念のため注意するなら。


財産上の給付とは特に立退料だけをさす言葉ではないこと。
例えば、増改築や名義書き換えの際の「承諾料」も財産上の給付という。
つまり財産的給付とは、立退料や承諾料という名称・名目ではないし、財産となるものなら金銭ではなくても貴金属や美術品など物品でもいい。

だから、「財産上の給付とは立退料のことである」とか「財産上の給付は現金以外は認められない」などの設問があれば誤りという可能性がある。

とまあ、宅建の試験ではこんなの出ないけどね。


余談ながら、この質問文の設問の答えは「×」。
正当事由はその他の要素も含めて総合的に判断されることなので、単に高額の財産給付(立退料)を払うと申し出ても正当事由とはみなされることはない。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2023/01/24 22:03

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