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宅建業免許新規申請に必要な書類に、「資産に関する調書 」があります。
都道府県に提出するんですが、他のどこかに漏れたりしないのか?と、心配です。
適当に少なく見積もって書いてはいけませんか?

A 回答 (2件)

私は詳しいわけではありませんが、簡単に調べたら、法人の場合は決算書、個人の場合には資産に関する調書、そして、個人の資産の調書では、宅建業にかかわる事業用資産だけでなく、他事業も生活用資産も記載する必要があるとあります。


今どきは、マインバーなどを求められますし、公的機関は職権で他の期間とマイナンバーその他で情報連携していることでしょう。
申請先は都道府県でしたかね、その申請先がどこまで調べるかの内部事情が分からない限り、ごまかしたりしますと虚偽申請となってしまい、免許が下りないなんてことになったり、免許が下りた後にいきなり行政指導を受けるなどにつながりかねません。

そんなにいやであれば法人化して、許認可事業に必要な物のみを法人名義にして申請されたらどうですか?法人申請であれば、経営者の個人資産等は関係ありませんからね。
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この回答へのお礼

なるほど!そうですよね、正直に記入すべきですね。
法人申請!目から鱗です。面倒だしもっとお金かかるしで、全く考えになかったんですけど、それもありかもと思いました。検討します。
詳しく回答してくださりありがとうございました!

お礼日時:2023/01/27 15:16

宅建業を営む場合、営業保証金を法務局に供託し、取引相手に債務を履行できなくなった場合に、弁済充当する資金となります。


そのため、いうなれば、宅建業を営む前提条件ですので、虚偽の申告は資格審査の要素として問題にされる可能性があります。
正直に回答することです。
なお、都道府県の公務員は個人情報保護法で一般人・民間人よりも重い責任を負っており、漏洩・不正利用した場合は厳しく処罰されますし、行政機関としても賠償責任を負います。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね!正直に記入すべきなんですね。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/01/27 15:16

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