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宅建士の試験に関する質問です。

法人の役員が執行猶予期間中である場合、その法人は宅建業の免許を受けることができないのは理解しました。
では、宅建業の免許を受けてる法人の役員が、贈賄罪で執行猶予の判決を受けて確定した場合、その法人はどうなるのでしょうか?
免許取消しになりますか?

A 回答 (3件)

執行猶予の判決は禁錮以上の刑ですから免許取消です。



執行猶予期間経過後は5年経過しなくても受けられます。

法66条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。

法5条
五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

刑法27条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/11 18:46

そこら辺の問題は苦手な人が多いと思いますが


5年前の合格なので記憶の中でのご回答になり
ます。

執行猶予なので執行されてない状態と考えると
取り消しまでならないと思います。
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そんな問題今はあるんだ


懲役刑 内容不明、問題が出るんだね
単純に刑が確定したら登録先へ報告し返納です。

その法人はどうなるのでしょうか?
変わりが誰もいない場合 廃業しなさい。
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