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不動産購入を考えています。
売買にあたり、私自身 宅地建物取引士の免許を保有していますが、その不動産を管理している不動産業者に手数料を払って購入するしかありませんか?
自身で手続きを進める事は可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

宅建士の資格をお持ちであるならば,「宅建士の免許」なんてものはないことはよくご存じですよね?


宅地建物取引士は単なる「資格」にすぎず,「(宅建業)免許」は宅地建物取引業を営もうとする者が取得すべき免許ですよね? 宅建士であっても宅建業免許を得ていないのであれば,宅建業を営むことはできません。宅建士は,言ってみれば宅建業者に設置すべき機関にすぎません。

また,宅建士であるならば,媒介契約についての知識も当然お持ちですよね?
売主がその業者と専属専任媒介契約を締結しているようであれば,その業者を排除して取引するなんてことはできませんよね? 専任媒介契約でも,基本的に相手方の仲介として関与することになるんじゃなかったでしたっけ? たとえ一般媒介契約であっても,売主が契約しちゃっている以上,完全に飛ばすことなんてできるんでしたっけ? 宅建士証の更新講習のテキストとかに,そのあたりに関する記述(トラブル事例の紹介みたいな感じで)があったような気がするんですけど,僕のこの認識,間違っているでしょうか?

相手方仲介業者への支払いを抑えたいのであれば,売買契約に際して,あなた側も仲介を入れればいいのではないですか? あなたが宅建業免許を持った会社を経営しているのであれば,その会社をあなた側の仲介業者にできれば,あなたは自分側の業者に支払いをすれば足り,相手方業者に仲介手数料を払わずに済みますよね?

餅は餅屋と言いますが,宅建士の資格を持っているのであれば,どうすればいいのかはご自身が一番よくわかるんじゃないですか?
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この回答へのお礼

そのとおりですね。ありがとうございます

お礼日時:2020/01/04 00:04

質問者様が購入にあたり住宅ローンを利用するのであれば、重要事項説明書と売買契約書はローン関係書類として必要になります。



亡父の残した土地建物を売却した時に不動産業者を交えずに取引しました。買主さんは退職金担保で勤務先から融資を受けるらしく抵当権設定も無く、重要事項説明も不要という取引でした。
取引は何事も無く終了しましたが、直接取引と言うのはこの1回だけです。私が住んでいるマンションも、当時勤務していた不動産会社の仲介部門の仲介で購入しました。社内規定により仲介手数料は50%OFFという特典はありましたが。
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この回答へのお礼

ローンに必要な書類について知ることができました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/04 00:05

不特定多数を相手に売買等をする、商売、業でないのなら


たとえ、宅地建物取引主任者の資格を持っていなくても、
個人間で不動産売買は可能だと思いますよ。
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不動産を複数回売却する場合や、地主が広い土地を分割して売却する場合、宅建業の免許(宅地建物取引士証ではない)が必要とあるので、1回限りなら問題ないと思います。


ちなみに私は土地を個人に一対一で(業者を通さず)売ったことがあります。
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この回答へのお礼

可能なんですね。初めて知りました。ありがとうございます

お礼日時:2020/01/04 00:06

1度折衝してみたらいいのでは?



免許持ってるなら、そこの業者でバイト出来るかもしれないし、登録業務などは免許持ってる人の特権です
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