No.1
- 回答日時:
あなたが、不動産取引業(仲介業)を行っている会社(事務所)に雇用されて記載された業務を行う分には問題がありませんが、あなたご自身が行う(すなわち個人事業者として不動産仲介業を営む)場合、不動産仲介業を事業として行うことになりますね。
宅建の教科書にも書かれていませんか、許認可事業になることが。
宅地建物取引業法に記載されている通り、事業を行うためには免許を取得しなければなりませんね。
他のも色々とありますね。
もう一度振り返って、教科書をよく読みましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/06 16:00
ご回答ありがとうございます!又ご指摘ありがとうございます!その事業を行う為の免許とは何か条件を満たさないと得られないのでしょうか?
宜しければ再度ご回答よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
アイデアとしては悪くないと思いますが、報酬を得ようとすると『書類の作成』の部分が問題になるでしょうね。
宅建士の資格でできるのは『説明』であって、書類の作成では無いからです。極端なハナシで書類を作成するのは無資格者でも問題ないのです。フリーの宅建士というアイデアは、昔からあるのですが、実際にその報酬を出すのは宅建業者ですから、『フリーの宅建士に依頼しないと重要事項説明書の説明もできない宅建業者』という事を自ら認めているようなモノで、あまり需要は無いでしょうね。
また、仲介手数料を受領するのは媒介契約に基づく報酬の受領ですから、宅建士の資格の有無を問わず、不動産業者の免許がないとマズいですね。
私の考えですけど、個人間(かなり密接な関係とします)売買で、金融機関の融資を受ける関係上、売買契約書や、重要事項説明に準じる書類が必要な場合に、宅建士+行政書士の資格で売買契約書作成と重説の作成説明をして報酬を得るのは可能かな?
200万円ほどは必要ですけれど、宅建業の免許を取って、『個人間売買応援!手数料1%で契約書と重要事項説明書の作製いたします。全国対応!』とネットで募集しても面白いかなとは思いますが、交通費の問題をうまく処理しないと収益は出しにくいでしょうね。
『あ、この手があったのか!?』と思わせる事を実行できる人がどんな分野でも存在するのですが、実際に成功する人はそのアイデアを効率的に運営する手段を考え、実行できた人でしょうね。
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