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約、25年前に実父と婚姻関係を持つ前に継母が自己破産をしました。

その後、25年間以上共有財産に永住してる継母が、更に永住すると言う事で、遺産分割協議にて相続登記をする事になりました。

そこでお聞き致します。

継母が、自己破産したのが25年前なら、今期に相続登記する事は既に時効が働き問題無いのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続登記出来ます。


その10年というのは破産法に基づく制限期間のことで時効とは違うのですが、何にしても普通に相続して登記も出来ます。
最近新しくなった相続法に基づき、家を相続せず、配偶者居住権の登記をするのでも大丈夫です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001 …
https://www.zenginkyo.or.jp/article/life/inherit …
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この回答へのお礼

助かりました

ご返信頂きどうも有り難うございます。

リンク先まで貼り付けて頂き、とても勉強になります。2024年相続登記義務化になる為、継母に個別財産にして貰う事になった為に教えて頂き安心致しました。

お礼日時:2022/05/04 08:10

ご質問の時効が何の時効なのか分かりませんが、破産手続き開始決定後の相続は可能で、


相続に破産したことは影響しません。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難うございました。

文章が分かりにくく申し訳有りません。

ググると、自己破産した場合10年で時効が働き、クレジットカードも作れ・・・等と書いてあった為、文面に時効と訳してしまいました。

ご回答の事ですが、25年前に継母が自己破産したとしても、共有財産である家を、今月に相続し個別財産にする事は可能であると解釈して良いでしょうか?

お礼日時:2022/05/04 01:23

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