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民法の代理について質問です。

無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理人が行った無権代理行為は、相続と共に有効となるとの規定がありますがなぜでしょうか?
いくら本人が死亡してその権利を受け継いだと言えども、無権代理人は所詮無権代理人なので、当該無権代理行為は無効とするのが妥当ではないのでしょうか?
極端な話、無権代理人が当該無権代理行為を有効にしたいがために、本人を殺害するというようなケースも起こり得るのではないでしょうか?(このようなことが実際に起こるとは考えにくいですが…)

A 回答 (1件)

無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理人が行った無権代理行為は、


相続と共に有効となるとの規定がありますがなぜでしょうか?
  ↑
その方が、当事者に有利だからです。



いくら本人が死亡してその権利を受け継いだと言えども、
無権代理人は所詮無権代理人なので、
当該無権代理行為は無効とするのが妥当ではないのでしょうか?
  ↑
無効としたのでは、相手に不測の損害を
与える可能性があります。
相手は、有効を前提にしていますので、有効
としても、不測の損害を与えることはありません。

一方で、無権代理人の無効主張など認める
必要もありません。
信義則に違反します。



極端な話、無権代理人が当該無権代理行為を有効にしたいがために、
本人を殺害するというようなケースも起こり得るのではないでしょうか?
(このようなことが実際に起こるとは考えにくいですが…)
 ↑
そういう場合は、相続が出来なくなります。
(民法891条)
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