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私の祖父の戸籍謄本には、昭和6年に、家督相続を継ぐと記載されております。この場合、土地と建物の相続登記が発生しますが、戸籍謄本への家督相続申請と自動連動して、建物と土地の相続登記が行われたのでしょうか?
自動連動とは、村役場に、戸籍謄本に家督相続の変更申請を行った。これに連動して、村役場は、建物と土地の所有権を、家督相続者の名義に変更したと言う意味です。
それとも、戸籍謄本とは別に、建物と土地の遺産相続手続きを行うことになっていたのでしょうか?

建物と土地が存在する登記所(法務局○○出張所)に問い合わせれば判る事でしょうか?
約80年前の事ですので・・・・・質問いたしました。

現在、家宅は宅地(更地)、土地とは、水田で、総計約14、000m2でしたが、遺産相続分割協議書もなく、三男が転売し、自分の子供達に贈与したことが、三男が死亡した後に判明した。
現在、祖父の子供達は三名を含めて、直系卑属は、合計6名ですので、三男が転売した利得=二人の子供に贈与した土地の地番・面積を調査する所存です。
祖父の子供三人は皆女性でして、元に戻せと言う意向です。
受益者負担と言う考え方で、三男の子供二人に、贈与した金額+年率3%の利子を加算して返金させる考えです。
家庭裁判所で調停して貰う所存です。

まとめ
Q1:家督制度に基づく戸籍謄本記載の家督相続は、建物・土地の登記簿にも連動して、遺産相続名義の変更が行われたか?
Q2:未だに家督制度が存続していると捉える高齢の子供達には、昭和25年から施行された民法第5章の遺産相続を知らず、法定遺産分割割合の考え方で、遺産を分割する私案を作成中です。
死亡した三男が約1万m2の水田を転売してしまった。協議なしです。ですから転売し贈与した金額を三男の子供二人から元に戻す(贈与金額)とともに利息を加算する。これらを現在生存している直系尊属の計6名に対して、法定分割割合で相続する考え方は正解でしょうか?
現存する宅地と水田の土地の合計約1000m2は、三男の配偶者名に移転登記がなされているが、これも事前に協議が行われていない。これも元に戻す。法定相続人達の共有物に戻すという考え方です。

込み入った質問です。
よろしく助言をお願いいたします。

A 回答 (2件)

経験者ですが、素人回答です。



A1.家督制度は民法上の制度であり、登記制度と連動しません。
担当する役所も、戸籍制度は、本籍地の管轄する市町村役所となり、登記制度は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)となります。
登記制度は、原則申請主義だったはずです。第三者からの申し出や各種法令などにより、登記官による職権登記がされる場合がありますが、例外的なものと考えましょう。

A2.家督制度の意識や考えなどを持つ方は、高齢者でなくとも、比較的多く見受けられます。しかし、登記の申請では、各相続時においての民法が適用され、存命者でなければ、登記申請者になりえません。したがって、現在の民法が適用されている時期に、旧民法の適用がされる相続が含まれる登記申請を行う際には、旧民法にかかる相続については旧民法化の家督相続の証明書類(戸籍謄本)が必要ですし、現在の民法などが適用される相続については、現在の民法に従った権利の証明等が必要となります。

調査のしようがないのかもしれませんが、三男の方はどのようにして名義変更を行ったのでしょうか。三男の方まで旧民法での家督相続についての戸籍の届出をされていれば、その兄弟やその子供に権利はありません。しかし、今回問題にされているということは、家督相続制度がなくなっている時期の相続があり、遺産分割協議などをしたと偽って登記したと推測されます。ただ、その場合には、実印の押印の遺産分割協議書と印鑑証明書が必要となることでしょう。よほど悪質なことをしない限り、他の権利者を無視して単独所有にしたり、譲渡・売却などは出来ないと思います。

また、相続などであっても、時効の制度があるはずです。
時効は悪意がある場合でも有効となります。あなた方権利のある人であっても、請求などの行為をすれば、実際に利益を受けた人やその相続人から戻させることは出来ないかもしれません。これは、相続人であることが分かっているにもかかわらず、相続すべき遺産の管理を放置したと考えられるからでしょう。

時効が成立していないのであれば、相続時の評価額相当のうち、法定相続分相当の請求を行えるということでしょう。その場合には、相続開始時の相続人を把握し、その後の相続人に相続が発生している場合には、法定相続分のうちの法定相続分という考え方になります。したがって、相続手続きをせずに次の相続が始まっている場合には、代襲相続と考えるのではなく、相次(そうじ)相続と考えます。そうなると、直系卑属だけではなく、姻族も含まれることになります。現在の評価が現在の物価で1億であっても、当時の評価が当時の物価で1万円などであれば、1万円のうちの相続分となります。評価額の算定も、古くなるほど争いの元になることでしょう。

相続は、家庭の問題です。争う場合の裁判所は家庭裁判所となります。申立する側に多くの情報の精査を求められることでしょう。また、相続が複数になっており、権利関係も面倒な状況でしょう。
弁護士でなくとも司法書士に相談することは可能ですし、司法書士は裁判書類の作成代理や裁判上のアドバイスも可能です。代理人をつけず、後方支援という形で、弁護士を使わずに、司法書士への依頼で進めることも可能だと思います。

直系卑属であれば、戸籍謄本の請求権利者として、直系尊属の戸籍謄本を取得できます。
不動産登記簿謄本は、公開が原則ですので、だれでも請求し取得が可能です。履歴事項全部の登記事項証明書をとれば、現在有効な登記簿に記載のすべての履歴がわかります。それ以前の履歴などは、閉鎖された登記簿謄本等を請求し取得すれば、どのような経緯で誰の名義になっているのかがわかります。

評価額の参考となるものに固定資産評価証明(固定資産税のもの)がありますが、あまり古いものはデータが残っていないと思います。不動産所在地を管轄する市町村役所で相談されてはいかがですかね。

遺産分割協議がされていないことについての証明というものが争われるかもしれません。当時の相続人から何かしらの証明や委任を受け行っていると言われるかもしれません。そして当時の書類が紛失したが登記が有効になるだけの書類が当時あったことは推定できると言われるかもしれません。

あなたがたが正当な権利を示したとしても、相手側が嘘の主張をしてくるかもしれません。それを覆さなければなりません。

相続放棄をしていなくとも、相続分不存在証明や特別受益証明などにより、実質の放棄を行うことも可能です。このような書類を現在なくなっている方から貰っていたという手続きをしており、それをその先の相続人に伝えていないような場合もあるかもしれません。

あらそうとなれば、簡単ではないと思いますよ。

この回答への補足

ご指摘のとおりです。
1.閉鎖登記簿には添付資料を保管している出張所もある様ですが、昭和30年以前の場合には、添付資料(協議書)を廃棄処分にしたか、廃棄対象扱いで別棚に保管している場合もあるとか、
当該出張所には、閉鎖登記簿と毛筆一筆公図の交付申請をする所存です、だが、公図毎が原則だそうです。約50葉の公図を全点入手するのに時間を費消しております。
2.現存する3人姉妹は、昭和25年施行開始した民法第5節を知る年齢・環境では無かった。まだ、GHQが統治していた時代ですし、敗戦後の毎日の生活に追われていた貧農です。新聞も購読しておらずラジオの購入もできない状態でした。ですから私は、3人姉妹が善意=無知だったと捉えております。三男は農家を継がず警察官=地方公務員でしたから、職責と受講内容を私は国分寺にある警察学校での講師経験がありますから、三男の悪意を実証すべく弁護士と相談する所存です。
3人の姉妹は、元に戻せと言う意向です。
元に戻せとは法定相続人達の共有物として、転売した当時の法定相続人達に転売金額を返金せよと言う意向です。
この返金金額の負担は受益者である三男の長女・次男です。
返金金額は元利合計です。
三男の長女・次男は土地をしょゆうしておりますから、家裁の以降のプロセスで担保物件にする法廷闘争を覚悟しております。
クラスメイトだった弁護士も、公正な遺産相続と制裁を加味した当然の権利の履行を毅然と備えるべしとの意向・助言です。

現在、Youtubeや司法書士、行政書士等のWebsiteで事例研究中です。

どうもありがとうございました。

私は自然科学系の分野を辿ってきました。社会や歴史等の分野は、事実を実証するのが難しい。つまり、個々人の心中・意識だコロコロ遷移して行くし利得・損得が発生し、ねつ造も生じる。
ですから欧米の様なきめ細かな条令。規定が必要です。

補足日時:2013/02/22 10:47
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この回答へのお礼

当該○○地方法務局○○出張所を訪問した結果、昭和24年までの家督制度存在した当時、戸籍謄本上に家督を引継ぐ登記が行われると土地台帳や税金徴収簿に連動すべく手続きが連動していた由。
従って、閉鎖登記簿に記載されている相続移転日と閉鎖戸籍謄本に記載されている家督引継ぎ日とは一致するはずとの事。
確かに一致しておりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/07 15:42

家督相続は戸籍だけの手続きです



家督相続による不動産等の所有権移転登記は、相続人がそれぞれ行わなければなりません

祖父が曽祖父から家督相続すれば、曽祖父の不動産は家督相続したことが記載されている戸籍の謄本があれば祖父への相続登記ができます

質問から、ここまでは済んでいると思われます(仮に曽祖父名義であっても祖父名義に変えるのは容易)

質問のことは、祖父から、祖父の子への相続に関してです
ですから80年前の祖父の家督相続は、質問には何の関係もありません

それを あえて 曽祖父からの家督相続を持ち出すのは、事態を素直に見ようとしない何かを感じます


Q1は 上記ですが、そのことは質問者にとってどうでも良いことです


Q2は 祖父の死亡が昭和22年以降であるかどうかです、質問者の言う民法の施行は 昭和22年です
昭和22年以前なら家督相続になりますが、それには該当しないようですね

かなりの偏見を持っているように思えます

>未だに家督制度が存続していると捉える高齢の子供達

少なくとも 90歳以下の人にはほとんどありえないことです
ただし 長男(それに準ずる者)が全てを相続するのが良いと思っている人は居るでしょう

>遺産相続分割協議書もなく、三男が転売し、自分の子供達に贈与したことが、三男が死亡した後に判明した

何らかの 相続人の了承を得ている書類が無ければ、三男が相続し売却はできません
その土地の登記簿謄本を見れば 祖父からの所有権移転の経緯が記載されています、それを調べることです(現在の登記簿は10年ほど前に再編成されていますので、閉鎖されている登記簿の謄本が必要です)

祖父の相続人の間で何らかの合意があったことが推測されます

自分の主張に都合の悪いことには目を瞑って一方的な主張を展開しようとしているようです

この回答への補足

Q1:説明不足でしたが、祖父の弟が居て、祖父と弟が生存中に、弟が兄の祖父に水田を分与して呉れと兄弟で除草作業の度に口論をしていた。その場に私は幼少でしたがしょっちゅう口論しておりましたから記憶に残っている。兄である祖父が弟よりも先に死亡した後、(1)弟と、(2)弟の長男と、(3)祖父の四女=(2)に嫁ぎ(従妹同士の結婚)し、祖父の水田を耕作していたが、(3)夫婦の子供(3人姉妹)が婿養子を3人ともに迎え、土地付き一戸建てを贈与し、その原資に祖父の土地を転売したと六女が私に伝えてくれた。実態調査をすると、祖父の土地に他者が家を建てており、法定相続人達の同意を得た協議書も、また、遺産相続遺言書も、財産目録等、一切が無く、祖父の遺産が存在する地元に(3)夫婦は所在してますから、弟分の水田の面積が少ないことから、どの様な手続きをして、祖父の土地を転売したか?を調査する所存です。閉鎖登記簿には、添付資料である協議書が保管されていると期待したが、地方法務局〇〇出張所の電話回答では、添付資料は保管していないとの由。そこで、閉鎖登記簿と、毛筆一筆公図の両者を入手して家督制度時代の登記実態(祖父名義の土地の地目・面積)を、これから調査する事に致します。
Q2:民法第5章遺産相続の規定は、昭和25年から施行開始説が有力の様です。昭和22年~24年の期間は、試行期間。
この三男の行為は、他の3人の姉妹が異口同音に事後処理の報告を受けたが、事前に協議したことも印鑑証明書付き実印を捺印したことは一切なかったと申しております。
現存する3人は、昭和25年~30年当時、新聞の購読が無く、ラジオの購入できなかった貧農でしたから、今では想像しがたいでしょうが無知=善意だったと私は捉えております。

Websiteでは、弁護士が遺産相続には、時効なし。
Youtubeでも多々の事例相談別の弁護士の説明をUpしていますので、これらを参考に、真実を把握次第、家裁に調停を依頼する様に現存する3人姉妹に伝える所存です。
以上

補足日時:2013/02/22 10:00
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