dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

民法第900条4項に非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2としていますが、嫡出子がいない場合はどうなりますか?勉強し始めたばかりで困っています。

A 回答 (1件)

配偶者と非嫡出子のみの相続分は1/2ずつになります。



配偶者の取り分は変わりません。
この規定は非嫡出子と嫡出子の間の関係になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう御座いました。つまり1項の「子及び配偶者」の「子」には非嫡出子も含まれるということですね。

お礼日時:2007/11/25 10:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!