No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の上のリンクの内容のとおり,民法951条ないし959条での処理で概ねあっていますが,1点抜けています。
相続財産中に,他の人との共有財産がある場合は,例外的に国庫に帰属せず,被相続人の持分は,他の共有者に帰属することになります(255条)。
なので,全体の流れは,
1.利害関係者又は検察官による管理人選任請求により,裁判所が管理人を選任(952条1項)
2.裁判所が管理人を選任したことを公告(952条2項)
2’管理人は,財産目録を作成(953条,27条1項)
3.2の公告から2か月経過しても相続人が出てこなければ,管理人が,債権者と受遺者が請求を申出るよう,2か月以上公告(957条1項)
4.3の期間が過ぎても相続人が見つからない場合,管理人又は検察官の請求により,家裁は,6か月以上の一定期間内に相続人は権利主張しなければならない旨を公告。(958条)
5.管理人は相続財産をもって,相続債務を弁済,遺贈処理。
6.4の期間満了後3カ月以内に,特別縁故者は家裁に申出。家裁が審判(958条の3)
7.相続財産として共有物があれば,その持分は共有者に(255条)
8.国庫収納(959条)
なお,
>生前お世話になった人など
は,「特別縁故者」になる可能性のある人ですね。この場合,特別縁故者として家庭裁判所に認められたとしても,相続財産のうち,適当と認められる分しかもらえませんので,残りはやはり国庫へ行くことになります。
後段は,遺贈や死因贈与がなければ,法的にはその理解でよろしいかと思います。
回答ありがとうございます。
資産家でも天涯孤独って人、結構みかけますが、変な人がよってきて勝手に?養子になっちゃったりってケース、ありそうですよね。
No.3
- 回答日時:
>天涯孤独の人が亡くなった場合
以下は、以前別の質問にした回答の焼き直しですが、相続人がいることが明らかでないときの手順です。
(1) 利害関係者又は検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任。選任したことを公告。
(2) 公告から2ヶ月経っても新たな相続人が現れない場合は、相続債権者及び(遺言があれば)受遺者に「請求したければ、一定の期間内に申し出なさいよ」と公告。「一定の期間」は最低2ヶ月。「公告」とありますが、民法79条3項が準用されるので、明らかになっている相続債権者には個別にも連絡が行きます。
(3) (2)の期間内にもなお新たな相続人が現れない場合は、相続財産管理人又は検察官の請求によって「一定の期間内に相続人って名乗り出ないと知らんぞ~」と公告。「一定の期間」は最低6ヶ月。
(4) (3)の期間内にもなお新たな相続人が現れない場合「相続人はいない」と判断。この後で相続人が現れても相続権なし。また、この時点で相続財産管理人が把握できなかった相続債権者、受遺者も権利なし。
(5) (4)の場合、特別縁故者(故人の面倒をずっと看ていたとか、内縁の夫や妻とか)が請求して、相当と認める場合は、その人に財産の全部又は一部を与える。
(6) (5)の手続後、なお残った財産は国庫に帰属。
…これでだいたい第1の質問は解決するかと思います。
>従兄弟やはとこは、相続の話をする場合は「赤の他人」という認識でよろしいでしょうか。
相続人となり得ない、という意味では赤の他人ですね。
回答ありがとうございます。
公告って、裁判所の掲示板に載せるだけでしょうか。それとも新聞広告をうったりするんでしょうか。(いずれにしても、気付かないことが多いですよね)
従兄弟は法定相続人となりえない、でよろしいですね。
No.2
- 回答日時:
>裁判所が管財人となって遠縁の親類または、生前お世話になった人などに渡す
死者の相続人が確定できない場合は、裁判所で公示を行ないます。
死者名・死亡時の住所及び財産一式。
公示期間に相続権者が現れない場合は、国庫に入ります。
>生前お世話になった人などに渡す
死者の意思が不明ですから、お世話になった人に渡す事はありません。
遺言書などで意思が確認できれば可能ですが・・・。
>従兄弟やはとこは、相続の話をする場合は「赤の他人」という認識でよろしいでしょうか。
代襲相続が可能な場合は、従兄弟やはとこは赤の他人です。
代襲相続が不可能な場合のも、従兄弟やはとこが相続権を持ちます。
No.1
- 回答日時:
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