教えて頂きたく、よろしくお願いします。
債務者兼根抵当権者が亡くなり遺産相続が進まない(土地所有者名義変更未反映含む)場合、
債権者の私は、何ができるのでしょうか?
私は、債権者兼根抵当権者です。債務者兼根抵当権者の土地所有者は高齢です。
債務者からの弁済の見込みがなく、その土地の購入を交渉中です。万一、債務者が亡くなり、
土地所有者の遺産相続が進まず、土地所有権者が死亡者の名義のままだったら、私は、何ができるのかと不安になっています。
私は、誰に弁済要求ができるのか、又は、根抵当権土地の競売裁判も当事者が死亡となってしまうので申し立てもできないかと危惧しています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>・・・この方は20年以上前に離婚されて子供もいたようです。
私は市役所でこの方の戸籍謄本を取る手段はあるのでしょうか?あります。
「不動産競売申立書」を作成し、そのために必要だとして、申請すれば、戸籍簿謄本は取り寄せすることができす。
不動産競売申立書の書き方がわからなければ、ネットで検索すれば、幾つもあります。
「当事者目録」欄だけ空白でいいです。それを記載するために必要なわけですから。
No.2
- 回答日時:
(1) yumeiroyamanekoさんの説明のように、相続人が相続放棄しても抵当権には影響ないです。
このご質問は、相続人が相続放棄する手続きのようですが、それだとすれば、死亡した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の手続きすればいいです。(2) これも、抵当権者には関係ないことです。
(3) これも同じです。無効にはなりません。
(4) 債権者代位によって法定相続で所有権移転登記し、抵当権実行(競売)して代金回収すればいいです。
なお、根抵当権では、そのままでは抵当権実行(競売)できないので、被担保債権を確定し、登記した後、手続きを進めて下さい。
また、「所有権の名義が死亡者の名前のままでも、相続人に請求できるということですね。」と言いますが、これもyumeiroyamanekoさんの説明のように、任意に請求する場合は、法定相続による法定持分割合で請求することになります。
そのためには戸籍簿謄本などで、誰が何分の何となるか、調査してからのことです。
裁判所に抵当権実行(競売)手続きする場合は、相続人全員を相手として申し立てます。
この回答への補足
kubota-san 回答をありがとうございます。
安心しました。とても参考になりました。
少し、教えて下さい。
私は債権者で根抵当権者です。現在、債務者兼根抵当権設定者は、高齢ですが生存しています。この方は20年以上前に離婚されて子供もいたようです。私は市役所でこの方の戸籍謄本を取る手段はあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
債務者が死亡すると,その債務は相続人に承継されます。
金銭債務は可分債務なので,各相続人に,
法定相続分の割合に応じて請求することが可能です。
遺産分割協議が未了だからなどといった反論に応じる必要はありません。
遺産分割は相続人間の問題であって,
その内容が第三者を拘束できるようなものではないからです。
相続開始後に競売をする場合には,債権者代位により,
法定相続持分での相続の登記をすることは可能です。
その相続登記が終わると競売開始決定の差押登記ができるようになりますので,
相続登記未了の間にそうしようとする場合には,
相続人を相手として競売の申し立てをすることになります。
相続証明として戸籍謄本とか集めるのが面倒くさいですけどね。
この回答への補足
ありがとうございます。
所有権の名義が死亡者の名前のままでも、相続人に請求できるということですね。
もう少し、教えて下さい。
(1)死亡者の借金が多く、相続人が遺産の相続を放棄する場合、相続人、いつ、どのような申請をするのでしょうか?
(2)相続人が遺産相続を放棄した場合、私が貸し付けた債権はどうなりますか?
(3)相続人が遺産相続を放棄した場合、根抵当権は無効になるのでしょうか?
(4)それとも、競売に掛けて弁済に充てるとか、貸付金額を差し引いた金額でその土地を購入するとかはできるのでしょうか?
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