No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続人が確定しないと亡くなった方の財産を処分できません。
日数の問題ではありません。お父さんが亡くなって、その財産はお母さんと子供が相続し、お母さんが亡くなってその財産は子供たちが相続することになります。
そこのところを確定させなければなりません。
遺産分割協議書を作ってだれがどのように銀行の預金を相続するのかがわかれば銀行は解約に応じます。
先の書類を作るには両親の概ね14歳以降の戸籍謄本を取り寄せて他に相続人がいないか確認し、相続人が確定できたら印鑑証明や住民票を取り寄せて、遺産分割協議書に添付します。(財産の相続でもめなければの話です)
本でしらべて自分でもできますし、行政書士や司法書士に依頼してもよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
相続人の確定をしないと解約も払い戻しもできません。
郵便局も原則はそうです。No.2
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
ctmumさんのご両親は【遺言書】は残していないのでしょうか?もしそうでなければ民法第900条に基づいて相続分が決定します。
「民法=第5編相続==」
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-s …
====抜粋====
第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左(以下)の規定に従う。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
========
銀行で解約手続きを進める際には【遺産分割協議書】のように証明がなされればできるはずです。その銀行で解約手続きをする為には相続人は何が必要か言われませんでしたか,もしくは聞きませんでしたか?念の為再度解約申請をする前に確認しておきましょう。遺産分割協議書の作成は以下の通りです。
「遺産分割協議書」
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html
遺産分割協議書は自分だけでなくお近くの行政書士,司法書士でもできますし証拠能力を確実にするには最寄の【公証人役場】で公正証書にするのも1つの方法ですね。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
「日本公証人連合会」
http://www.koshonin.gr.jp/
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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