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「相続関係説明図」という書類の中で、
(被)=被相続人
(相)=相続人
(分)=分割 と一般的にあるようですが、

★Q1 「分割」とはどういう意味でしょうか?

↓ここでは、
http://www12.plala.or.jp/sink/souzokukosekityous …
(分割)というのは、分割協議の結果この物件を相続しないことになった方です。

とありますが、正解でしょうか?

★Q2 必ず記載しなければ行けない事項や様式のキマリはあるのでしょうか?

★Q3 一般的には配偶者と子の範囲で作成できるようですが、
相続人が大勢(子、孫、父母、兄弟等)で1枚の用紙に収まらず、複数枚に分ける必要が有る場合はどのように書けばよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>実務で「相続関係説明図」を作成することはありません。

目的としては、土地の境界確定申請で、土地の登記名義人が死亡しており、相続人が決定していない場合の
「相続を証する書類」として作成するものです。

 お話を伺った限りでは、境界確定訴訟においてのみ必要とされるものと理解しておられるように思われます。
 しかし、信じられないかもしれませんが、私は自分の相続登記をする時に、法務局から提出するように要求されたのです。法律上要求されていないはずなのに何故必要なのだろうと、その時私は疑問に思ったものです。


>条件としては、推定相続人のみならず、法定相続人全てを記載する必要があります。

 なるほど。私が2回目の回答で用いた「推定相続人」という言葉が適切ではなかったわけですね。やはり、最初に回答した「相続に関係する人」という表現の方が正しかったようです。
 と言いますのも、通常、法定相続人と言った場合、子(民法887条1項)・直系尊属(民法889条1項第一)・兄弟姉妹(同第二)・配偶者(民法890条)の全てを含んでおり、子が相続開始以前に死亡・欠格・廃除となっていた場合には、孫も代襲相続人として含まれます(民法887条2項)。
 しかし、子がいる場合には直系尊属や兄弟姉妹は記載する必要はありません。逆に言えば、子が相続開始以前に死亡・欠格・廃除となっていて、その子もいなかった場合には直系尊属を書く必要がありますし、その直系尊属もいなかった場合には兄弟姉妹をも書く必要があります。
 ソフトを作成する上においては、その辺りを自動で作成できるようにしておかれれば良いのではないでしょうか。


>子が死亡、孫が相続人となる場合、孫の母親(子の配偶者)も記載すべきと思われます。

 これは実子であることを示すためにも確かにその通りだと思います。
 また、子は法律上の配偶者との間だけで出来るわけでもありませんし、子をなした配偶者も一人だけとは限らないと思われます。一生の間に何人もの人と結婚し、それぞれの人との間に複数の子をもうける人もいますから。
 また、実子以外にも養子の場合もあります。養子は必ずしも夫婦が揃って養子縁組しているとは限りません(民法795、796条)。
 ソフト作成の際にはその辺りも考慮した上で作成なさると良いと思います。


>その他に何かご指摘いただけたら幸いです。

 私の時には、被相続人の住所と、相続を受ける人(相続に関係する人でも相続分が無く、相続登記に関係無い人を除く)の住所も記載するように求められました。
 また、1回目の回答でも述べましたように、相続人の生年月日も必要です。
 さらに、左下辺りに、「相続を証する書面は還付した」の文言を書き添えておくように指導されました。


 私が分かるのはこの程度です。

 自動作成ソフトの作成のためということであれば具体的な物件は無いでしょうが、その事情を説明して法務局でお尋ねになられた方が良いと思いますよ。タダですから。しかし、もっとじっくりと詳細に相談に乗ってもらうためにはどなたか司法書士の方と契約して共同で作成なされば良いのではないかと思います。
 また、先ほどは子が養子の場合を述べましたが、兄弟姉妹を書く必要がある場合にも、養子の方がいるかもしれません。その他にも特殊なパターンがあるかもしれません。

 ソフトとして売り出すのであればなおのこと、少なくとも法務局で詳細にお調べになるか、司法書士の方と共同で作成する必要があると思われます。

 それでは、がんばって下さい。良いソフトが出来ることをお祈り致しております。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答をいただきましてありがとうございました。
境界確定の場合、先々代の名義のままの場合もあり、極端なケースでは相続人が30人以上になることも予想されます。
この質問は閉じさせていただきますが、半血兄弟姉妹に関して新しい質問をしましたので、もしお手透きでしたら見てください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2005/12/24 15:27

 相続関係説明図を添付しなくても良いというお話は知りませんでした。

確かに、法律上はどこを探しても相続関係説明図の添付を義務付けてはいないので、何で添付しなければならないのだろうと私も前から疑問だったのです。


>相続放棄者は記載する必要はないのでしょうか?

 相続関係説明図をつける場合、法律上で推定相続人となる人は全員記載されている必要があり、相続放棄者も推定相続人であるからこそ放棄したわけですから、記載する必要があります。


>特別受益者は「特別受益者」で有る事を、記載すべきでしょうか?

 No.2の方がおっしゃっているように、「特別受益」と表記しますが、それによって相続分が0となるような場合には、相続分皆無証明書というものを作成してその人の印鑑証明と共に添付する必要があります。
 この書類も、特別に形式が決まっているわけではないので、被相続人の死亡による相続に関しては、もはや相続分は存しないことを認める旨の文言が書かれた文書に署名と実印を押してあれば良いのです。


 私は不動産登記法改正前に自分で手続したことがあるだけなので、改正後の事務の取り扱いについては分からないのです。ですから、前回もお話いたしました通り、相続不動産の所在地を管轄する法務局の登記相談窓口でお尋ねになられた方が、安心・確実だと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
「相続関係説明図」に関しては、自動作成ソフトの制作に携わっており、実務で「相続関係説明図」を作成することはありません。
目的としては、土地の境界確定申請で、土地の登記名義人が死亡しており、相続人が決定していない場合の
「相続を証する書類」として作成するものです。

条件としては、推定相続人のみならず、法定相続人全てを記載する必要があります。
子が死亡、孫が相続人となる場合、孫の母親(子の配偶者)も記載すべきと思われます。
http://www.aichi-iic.or.jp/co/ohhara-of/office/r …
その他に何かご指摘いただけたら幸いです。

補足日時:2005/12/22 09:14
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 相続関係説明図を書くのが面倒でしたら、添付しなくてもかまいません。


 相続関係説明図を添付する意義は、戸籍、除籍(改製原戸籍)謄本を原本還付する場合、そのコピーをつけなくても原本を還付してくれることにあります。(法務局の人も、特に複雑な相続関係では、付けてくれればチェックしやすいという副次的な機能はあるでしょうが。)
 ですから、戸籍謄本等を、そのコピーを付けて原本還付するか、あるいは、原本を返却してもらわなくてもいいというのでしたら、原本を添付してしまえば相続関係説明図を付けなくても大丈夫です。
 ちなみに、相続により当該物件を取得する人は、(相続人)と表記し、、遺産分割、相続欠格、廃除、特別受益により取得しない人は、それぞれ、(分割)、(欠格)、(廃除)、(特別受益)と表記します。
 不動産登記法改正前は、相続関係説明図を付けると、戸籍謄本のみならず、遺産分割協議書も、そのコピーをつけることなく、原本還付できましたが、現在では、遺産分割協議書は、コピーを付けないと原本還付できませんので、相続関係説明図に(相続人)、(分割)等と表記する意義は薄れたと思います。
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A1


 正解です。今回の相続に関する登記の問題から分割されるからです。

A2
 法律上では特に様式に決まりはありません。以前はB5の用紙で提出していましたが、最近はまた変わったかもしれません。
 被相続人の死亡年月日と、相続人の生年月日の記述は必要です。

A3
 相続に関係する人全員を書く必要があります。しかし、法律上、相続に関係しない人は書く必要がありません。
 子がいる場合には、被相続人と子と配偶者のみの記述をします。
 子がおらず、配偶者と被相続人の父母がいた場合には、被相続人と配偶者と父母のみの記述をします。
 子がおらず、ご両親も既になく、配偶者と兄弟姉妹の場合には、被相続人と配偶者と兄弟姉妹のみの記述をします。

 いずれにしろ、相続不動産の所在地を管轄する法務局でお尋ねになるのが一番です。法務局に行かれれば、登記相談窓口がありますので、そちらでお尋ねになられれば、たまにつっけんどんな職員もいたりしますが、大抵懇切丁寧に教えてくれます。書き方の例のようなものもあり、1枚50円くらいでコピーもさせてくれます。

 相続関係図も一応作成した上で、それを持って窓口の職員の方にお尋ねになられれば、具体的に必要なものや書き方などを教えてもらえるはずです。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
「相続に関係しない人」の中には、相続人の配偶者や両親
(例:子が死亡、孫が相続人となる場合)など、相続人の世代を位置づけるときは、記載してもよいでしょうか?
また、相続放棄者は記載する必要はないのでしょうか?

特別受益者は「特別受益者」で有る事を、記載すべきでしょうか?

補足日時:2005/12/21 08:19
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