No.2
- 回答日時:
そのとおりです。
現行法では、被相続人の死亡によって相続が発生しますが、旧法では被相続人の死亡だけではなく隠居や国籍喪失などによって相続は発生します。
つまり、昭和22年までに被相続人が相続人を指定すれば、その指定した者が相続人で、その日に相続は完了しています。
従って、昭和60年に亡くなったとしても、最早、相続は終わっているものと思われます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
父親が22年5月2日以前に隠居し(当時60歳以上) 長男が家督相続していれば(両者連名による届け出が必要 そして戸籍に記載されます)、その時点で全財産は長男のものになっていますので、父親が何年に死亡しようとも 新民法の相続規定は適用されません。
そして、隠居後も不動産の名義が父親のまま残っていたとしても、隠居後に取得したものでない限り、長男のものとして登記することになります。登記官は戸籍(家督相続の日付)によって判断できます。
以上が原則です それぞれの家庭の個別の事情は別な次元の話です。
すごく解りやすく理解が深まりました。有難うございました。
なるほど父親名義の不動産というのは留保財産というのもあったのですね。
まだ解らないことが多いですが今後少しずつ調べていきたいと思います。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
>旧民法での家督相続は昭和22年以前に相続人に選定
選定というのはどういう意味でつかわれていますか。選定という言葉を使用されると、選定家督相続人(親族会で選定された家督相続人)を指しているのかと思ってしまいますが、「父親の隠居によって長男が家督相続しとなる」と書いていることから、そういう話ではないですよね。被相続人の嫡出子である長男は第一種法定家督相続人だからです。
父親の隠居によって長男が家督相続したと言うことを前提にすれば、父親が隠居前に取得した不動産は長男が家督相続しますが、隠居後に取得した不動産は、昭和60年の民法、すなわち現行の民法が適用されますから、均分相続です。
ご指摘頂いたおかげで家督相続の順位や応急措置法中に選定されなかった場合のことなど
いろいろ知ることが出来ました。有難うございました。
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質問文がおかしかったです。(無知のため)
「昭和22年以前に相続人に選定・・」は
「新法前に相続人であるならば新法後も(財産に関して)・・」ということでした。
家産という意識を持つ持たないは自由になった訳ですよね・・ということも少し思いました。