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ある不動産の登記簿上の所有者は明治後期になくなった方のままです。
現在相続人を確定させる調査をしていますが、

登記簿上の方(仮にAさん)が死亡後

1年近くしてようやく選定家督相続がおこなわれ(Bさん)

さらにそのかたもなくなりあらたに選定家督相続が行われ(Cさん)ています。

ここで、Cさんが家督相続後成人してから廃家し、養子縁組をされ

その後とある方と婚姻し、最近なくなりました。

この場合は、このCさんの配偶者及び子(もちろんCさんについては出生から戸籍は揃っています)

が最終的に相続人となると解釈してよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

その家の財産は家督が相続しますので、A→B→Cまでは間違いなく相続されます。

そこで、Cがその家を廃家し、他の家に養子にいったのですね。ここまでが戦前ですよね。
他の家でCは家督でない場合でも、元々の家の財産はCのものです。
ですからその財産はCが亡くなった時の配偶者及び子(子が亡くなっていた場合、孫、ひ孫、・・・)が相続することになります。
Cが亡くなった時期(戦前、昭和21年ころ)によってはかなり面白くなった事例ですね。
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この回答へのお礼

超はやい回答ありがとうございます。

廃家だの養子縁組だの戦前(旧法時代は)はいろいろあったので

ふと現代におきかえると不安になってしまいました。

Cがなくなったのは、応訴法時代もゆうにクリアーした

S60年代です。

小さいときに家督相続し、成人したら廃家→養子縁組→婚姻と

一気に進んでいますが、すべて戦前です。

お子様(現在の最終相続人)は戦前生まれと戦後生まれに分かれていますが・・・

すっきりいたしました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/13 14:51

女戸主が、結婚して、他の家に行くとき、「廃家」ということをします。


そうすると、戸主としての権利はなくなるが、そのほかの財産上の権利義務は、消滅することなく、廃家した人が受け継ぎます。
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廃家だの家督相続だのとなると、すべて戦前の話ですか?


それぞれの出来事が起きたのが何時なのかを記載しないと、誰も答えられないかと思いますよ。
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