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先日祖父が亡くなり葬式費用にと祖父が自分で貯金していたお金(30万円)を下ろしに銀行に行くと伯母(勘当されている)から銀行に「預金を凍結するように」電話があり下ろせなくなりました。自分達にも落度が有りますが、良いアドバイス方法教えてください。

A 回答 (6件)

さぞ、お困りのことと存じます。


金融機関側の対応としては
預金者の死亡が確認されると、支払いを停止します。
死亡情報はなんであれ、銀行が事実確認をした上で停止します。
一般的に「遺産分割協議書」を提出してもらい、その上で確定した相続人に支払いをするようです。
その際全員の印鑑証明証、相続関係のわかる戸籍謄本(原戸籍)も一緒に提出します。
「遺産分割協議書」は預貯金だけでなく、不動産、有価証券など、被相続人のすべての財産を表示します。
その財産を誰が相続するのかを全員で承認するのです。
この提出で銀行は相続人全員の了解があったことを確認し預金相続者に支払いがなされます。

しかし、お葬式は予期されぬことであり、遠隔地に相続人がおられたり、相続額の配分でもめることがあり、早く全員の同意が貰えない事もあるでしょう。
そのような時に、
「念書」の提出で葬儀費用の支払いに限って支払われる場合もあるようです。
銀行が被相続人、相続人の状況が把握できるような場合、たとえば、日頃から、銀行と取引で懇意にしている、月に何度も店に行き顔見知りである、又渉外担当者が家に訪問してくれているなど。
友人のご家族の葬儀、相続に見聞きしたものです、参考になるかどうかわかりませんが。
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 30万円は葬儀費用にお使いなのですね。



 葬儀費用としてならば、銀行は遺族の当座の支払い費用と認めて払い出しに応じてくれると思います。金額も30万円であれば妥当ですね。

 ただし、法定相続人の一人(あなたのお父さんかお母さん)が払い出しの手続きをすることと、その方が間違いなく法定相続人であることを証明できる公的書類(このケースならば戸籍謄本が最適です)が必要となるでしょう。

 銀行窓口で責任者と交渉されたらいかがでしょうか。
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葬儀費用の支払いはもう済みましたか?もし、支払いがまだで困っているという事であれば、葬儀代の請求書を持参して銀行の窓口で相談してみて下さい。

便宜扱いしてくれるケースもあります。(相続人全員の同意を求められることもあります。)
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とりあえず、質問者さんが立て替えるなり、オバサンが立て替えるなりして、財産を分ける際に支払ってもらえばよろしいでしょう。

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遺産相続の整理がつくまで誰も預金に手をつけられないでしょうから、何より遺産相続の整理を済ませましょう。



当面の資金繰りをなんとかしたいというのであれば、伯母に立て替えさせてはいかがでしょう。
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遺書が有るのか?法定相続人の関係も有るから、やっぱり弁護士に相談だろうね。


その辺ハッキリしないと遺産を誰がどうしていいのか曖昧なんじゃない?
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