No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どこがわかりませんか?わりと自然で合理的な解釈だと思いますが。
「本人の土地を無権代理人が勝手に売った」という事例ででも考えてみてください。
、
単独相続の場合、無権代理人は「売る」といった張本人なんだから、相続によって「本人」の地位についたときに、いまさら「本人」として追認を拒否することはできないんだとしても不都合はありません。本人=無権代理人です。無権代理人が「売る」といったこと=本人が売るといった(追認した)と解釈してかまわないはずです。
共同相続の場合、そもそも「本人」の追認権は、共同相続人が共同行使すべきものですから、相続人の中にたまたま無権代理人が含まれているからといって、他の相続人がそれに引きずられて追認しなければならないというのは酷です。だから、当然には融合せず、無権代理人と本人の地位はとりあえず別物として併存すると考えるべきです。
ただし、他の相続人全員が追認したときに、無権代理人であった者だけが追認を拒否し、結果として追認が認められないとするというのは変です。ここ、判例では信義則上無権代理人は追認を拒否できないとしていますが、その限りでは融合したと理由づけすることもできるかと思います。
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