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先日父が亡くなり、銀行・証券会社・郵便局などの口座の相続を行っておりますが、大手M銀行に
・M銀行書式の「相続関係届書」(各相続人の住所・氏名・実印を記載したもの)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・各相続人の印鑑証明書
・各相続人の戸籍謄本
を提出したら「出生から死亡までの戸籍謄本がないとお金を払いません」と断られてしまいました。

今回提出した父が筆頭の戸籍謄本に出生日や婚姻届日まで記載されているのでそれでダメなのか聞いたら「万が一、外に子供を作っててその人があとから相続できなかったと訴えてこられた場合に銀行も責を負う可能性があるので全部確認させていただく」という話でした。

でももし万一、父が外に子供を作っていてそういう事態になっても「相続関係届書」に「紛議があっても貴行には一切迷惑をかけない」旨のただし書きがあるのでそれで銀行側が責を負うことはないと思うんですよね(実際、郵便局さんや証券会社さんはそういう説明でした)。

父が外に子供を作ってるかどうか、なんて民間の銀行が勘ぐる話ではないように思うのですが、M銀行の本店にも電話しても「裁判やってもらっても結構ですよ。どうせ裁判で全戸籍を出していただくことになるでしょうから」とまで言われてますます頭に来てます。

長くなってしまいましたが、こういう場合、本当にそこまでしないと裁判でも勝てずに父の預金は相続できないのでしょうか?
(別に戸籍謄本を全部集めるのを惜しんでるとか、出せない理由があるわけじゃないんですけど、あまりにM銀行の対応が頭にきたものできちんと調べようと思った次第です・・・とりあえず我が家ではM銀行の口座はすべて解約することにしました。外に子供を作ってるか調べるなんて余計なお世話ですよ。)

A 回答 (7件)

No.6の方の意見に賛成です。



私も同じ経験があります。
地元密着型で、外回りをこまめにしてくれる地銀さんは、快くこのリスクを持ってくれましたが、大手の都銀ではこのトラブルがありました。同じ地域で一生住んでいることは少ないので、不便ですよね。

1)住基ネットが完成すれば、一箇所に請求すれば戸籍の経緯を生涯分まとめてくれるようになるのでしょうか?

2)よく聞く話なので、銀行側に、この対策をとるような新商品を開発する意識は無いのでしょうか?
(例えば、死亡時は特定の人に無条件で譲ることを契約した口座とか...)
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#4です。


法律カテゴリーでの質問ですので、法律面に絞って回答します。

>結局は何ら法的なものではなく一民間銀行の一支店の裁量でどうにでもなるようですよ。

いえ、法律上瑕疵(問題があるということ)がありますので、裁判等にてこの点(相続人全員であることを確認しなかったこと)を追求された場合、銀行に「落ち度があった」として銀行側敗訴となる可能性が非常に高いといえます。
他に相続人がいる可能性が低いと考えられるため、上記のような状況にはならない「だろう」と判断しての運用でしょう。
銀行は手を抜いた分、リスクを背負っています。

たとえるなら、真夜中に赤信号無視して車を運転しているようなものです。
事故を起こした場合、完全にアウトということです。


>口座を作るときにもらった規定に「ここまでしないと当行では相続人に払い戻ししません」
>という説明がなかったことは瑕疵ではないのでしょうか?

被相続人が死亡した場合、その権利義務は法律上当然に相続人全員の共有となります。
相続人全員の意思に基づいてしか法律行為を行えないのは、法律上当然のことですので、銀行が重ねて説明する義務はありません。


>相続人を相手に請求します。
相続人に支払える財産がない場合、銀行に請求しなければとれないことになってしまいますね。


蛇足ですが、
実際に問題が発生した場合には、相続人間の争いごとが、銀行を巻き込んで泥仕合のようになってしまいますので、それぞれが弁護士を立てて交渉や裁判を起こすということになってしまいます。


なお、別の方も書かれているようですが、法理行為をきっちりと確認する登記においては、戸籍が消失・保管期間満了による廃棄処分等になっていない限り戸籍・除籍・原戸籍等が原則通り要求され、省略するような取扱は一切なされません。

銀行等は、法律行為の瑕疵のリスクを背負いながら、ユーザーの便宜を図っているということです。
なかなかなじみのない事柄ですので、「なぜ必要なのか」という疑問や不満が出てくるため、このようなトラブルで顧客を失いたくないという考えが、上記のリスクを上まわっているということでしょう。
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お気持ちお察し申し上げます。


銀行はサービス業なのに、個々の担当のレベルがまちまち、中には今回のような対応をする行員がいると言うのはなんともはや。。。と言う感じです。
私も何度か聞く行員によって言うことが違うと言った信じられないことを経験しているので、お気持ちよくわかるような気がします。

ただ、裁判の下りついてはちょっと冷静に次のように私は考えます。
銀行側にとってはいわゆる善管注意義務よりも更にレベルの高い注意義務がこういった相続にかかる預金手続きについては課せられていると考えられています。
そのレベルについては銀行の裁量が認められていると思われ、そのレベルが例えば被相続人の出生から全ての戸籍を要求するのか、例えば12歳からでいいのかとの差異に現れるのでしょう。
ですから一概にその手続きについて争うことは難しいのではないかと思います。
次に免責条項についてのお話があります。
これも同様で過去こういった免責条項自体の有効性を否定されたケースもあるようです。
ですから銀行側にとってもこの免責条項があれば何でもOKとするわけにもいかず、やはり上記のような注意義務に基づき、ある意味厳格な手続きをとらざるを得ないと言う現状にあるのでしょう。
ですから、私自身の個人的な意見ですが、残念ながら裁判をおこしても、あまり実のある結果が得られないのではないでしょうか?

貴方と言う顧客を失っただけで、十分この銀行には一矢報いたと思いますよ。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

裁判を起こすつもりなどはなから毛頭無く、要は法律上提出が義務付けられているものなのかを聞きたくて「出生からの戸籍が提出されないだけで払い戻しがされないということで裁判を起こしても払い戻されないものなのか」と聞いたら「うちが勝ちますね」とか「裁判するならすれば・・・」といった返答だったので私もビックリした次第です。

>注意義務に基づき、ある意味厳格な手続きをとらざるを得ないと言う現状・・・
銀行の人も最初はこれを繰り返し言ってましたが「金額が少なければそこまではやらない」とか、ついには「副支店長の裁量でなんとかする」なんて話が出たので銀行の説明を鵜呑みしたらいけない と思った次第です。

お礼日時:2004/07/29 20:15

本来、被相続人の財産は相続人「全員」の共有に属するものとされます。


これを相続人「全員」の協議のもとに、分割協議を行い、個別財産の分配を行います。

したがって、相続人「全員」というのが誰であるかを証明するために、被相続人の出生(12才以降で十分)から死亡に至る戸籍・除籍・原戸籍を集めて「証明」することになります。


ところで、自分が逆の立場だったらどうしますか。

婚姻して子供をもうけ、その後離婚します。
子供の親権を相手が取り、相手の戸籍に子供が移動します。
この状態で転籍をすれば配偶者や子供の記載は移記されません。
そして別の人と婚姻して子供をもうけたとします。
今の戸籍だけだと前の配偶者との間の子供は記載されません。

その前の配偶者との間の子供があなただったらどうするかということです。

自分に相続権がある財産について要求することになると思いますが、財産がその預金だけであり、後の配偶者との間の子供が全て解約して自分たちのものにしたことがわかります。
その財産も既に使われてしまって現金で相続分を受け取ることができない状態です。

そんなとき、相続人の確認を怠った銀行に支払い手続きに不備があったことを追求して、相続分にあたる金員を改めて支払うように要求しませんか。
裁判になった場合は、銀行側が負けます。
「法律上」瑕疵(不備)があるからです。

瑕疵のない法律行為というには、相続人全員が誰かを確認し、その全員の意思表示のもとに行われた払い渡し請求であることを確認する必要があるということです。

ですので、銀行の担当者が全ての戸籍等を要求する行為そのものは当然のものであるといえますし、裁判を行えば銀行側の要求が認められる案件となります。

問題は、銀行員の説明・態度等が悪かったことでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
先に回答いただいた方へのお礼にも少し書かせていただきましたが、「銀行は正当な相続人を確定する義務がある」と言っておきながら「残高がある程度少なければうちでもそこまでやらないこともあるのですが」とか、口座のある支店の副支店長からは「私(副支店長)宛に書類を送ってもらえればなんとかする」という電話が来たのです。
結局は何ら法的なものではなく一民間銀行の一支店の裁量でどうにでもなるようですよ。
口座を作るときにもらった規定に「ここまでしないと当行では相続人に払い戻ししません」という説明がなかったことは瑕疵ではないのでしょうか?

私が外にできた子だった場合はどうか というお話ですが・・・銀行に文句(賠償請求?)を言うなんて考えつきません。通帳、印鑑、キャッシュカードとその暗証番号まで持ってる相続人が銀行に支払い請求して支払われたのであれば銀行に落ち度があるとは思わないからです。
相続人を相手に請求します。

お礼日時:2004/07/29 19:47

こんにちは。



「外に子供を作ってるか調べるなんて余計なお世話ですよ」・・このような感想をお客様にいだかせるような説明をしてしまった銀行の落ち度ですよね。それに対して質問者様は「すべて解約」という対応なさるのですからそれでいいと思います。

相続人の調査(他の専門的な調査もそうですが)は「もうこれ以上はない」という調査を行わなければなりません。ですから、「かんぐる」のではなく「可能性を否定する」書類が必要と言うことになります。要求している書類は妥当なものなのですが、そのような感情を逆なでするような言い方をすることは大いに問題だと思います。

ここは「あとしばらくのこと」と割り切って、書類を整え、早く処理を進めることが一番だと思います。

葬儀などもお疲れになったことでしょう。頑張ってください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
先に回答いただいた方へのお礼にも少し書かせていただきましたが、「銀行は正当な相続人を確定する義務がある」と言っておきながら「残高がある程度少なければうちでもそこまでやらないこともあるのですが」とか、口座のある支店の副支店長からは「私(副支店長)宛に書類を送ってもらえればなんとかする」という電話が来たのです。
結局は何ら法的なものではなく一民間銀行の一支店の裁量でどうにでもなるようですよ。

お礼日時:2004/07/29 19:33

昨年、父の相続の件で「原戸籍」を添付して手続しました。


1法定相続人の確認のため現在の「改編戸籍」に記載されていない事項は「原戸籍」が必要です。不動産相続登記、相続税申告時にも不可欠です。
2念書があっても、相続人の確認を怠ったとして「認知の子」等が銀行に支払請求すれば銀行は「念書」では免責されないからです。
3銀行は「無茶」を言っているわけではなく、正規の相続手続を説明したのです。問題があるとすれば「説明のしかた」ということになります。
4金融機関によっては担当者の無知による取扱い、また比較的少額な場合の簡便処理をすることはあるようです。このため訴訟事例ができることになっています。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
話が長くなるので書かなかったのですが、実は最後に口座のある支店の副支店長から「私(副支店長)宛に書類を送ってもらえれば・・・」という電話が来たのです。
結局は一民間銀行の一支店の裁量でどうにでもなるようです。
それでますますこの銀行の対応が不審に思え、本店の人が言った「裁判するならすれば・・・」にからんできっちりと調べている次第です。

お礼日時:2004/07/29 15:43

通常は「遺産分割協議書」を作成して銀行に提出すればいいんですけどね。



ただし、その場合でも必ずなくなった方の概ね14歳から死亡時点までの戸籍謄本は揃えなければいけません。(不動産を相続するときにも必要)

結論は、いづれにしても戸籍謄本は銀行の言うように必要です。複雑に本籍を変更しているとかなり大変です。(ひとつずつ遡っていかなければならないので)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
話が長くなるので書かなかったのですが、実は最後に口座のある支店の副支店長から「私(副支店長)宛に書類を送ってもらえれば・・・」という電話が来たのです。
結局は一民間銀行の一支店の裁量でどうにでもなるようです。
それで本店の人が言った「裁判するならすれば・・・」にからんできっちりと調べている次第です。

お礼日時:2004/07/29 15:42

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