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ベストアンサーを押してしまうと質問が打ち切りになるのを
知らなかったので、新たに質問いたします。


お礼ついでに失礼ながらもう一つ気になる点があるのですが・・・

妻が別のサイトの法律相談で見つけたんですが、
遺産相続権は無期限だと理解していたんですが

その場所(今の実家の土地、建物)に10年間、住み続けた場合
その者が、勿論管理(税金なども含めて)して、そのことに
他の相続権をもつものがなんら意義をいわずに、10年以上経過した場合
それ(土地、建物)はその人のものとして法律で認められると
書いてあったんですが、
本当でしょうか?

まだ詳しく調べたわけではないので
なんとも・・??

もし知っていたらアドバイスもらえませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

お待たせしました。


結論から言うと、10年間の占有による所有権の取得は難しそうです。

no.2で述べた取得時効による取得、というのが、所有権取得の根拠になるかが問題なんですが、
東京地判平成21.9.15という裁判例で、取得時効の要件である自主占有が認められるためには
「その者に単独の所有権があると信じられるべき合理的事由があることを要する」
という判示がなされており、先例としてこれが参照されることになります。

小難しい話になりましたが、要するに、前回の答えで書いた通り、
お父様の財産は遺産として相続人の共有に属していますから、
その共有者の1人である質問者のお母様が占有していたとしても、
それが単独所有者としての占有であると認められる状況がなければ、
取得時効による取得はできないということです。

また、他に共有者がいることを当然認識できる状況での時効取得ですので、
借りに時効取得できるとしても、時効期間は20年になる可能性が高くなります。

そういった点も参考にして、問題を解決して下さい。
大変だと思いますが、頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

hirunechuuさんはじめ

みなさま本当に
ありがとうございました。

ご意見をもとに慎重に進めていきたいと思います。

妻ともどもお礼申し上げます。

お礼日時:2011/08/06 00:32

不動産の占有については、善意無過失の場合は10年間、そうでない場合は20年間、平穏かつ公然と占有していれば時効取得できます(民法162条)。


他人の土地・建物であっても、それを自分のものだと誤認して占有し、租税公課等を負担するなどして公然と使用収益していた場合、自分のものだと誤認したことに故意・過失がないと10年で時効取得することができることになります。

一方、相続に関する遺産分割協議については、期間の定めがありませんから、相続権が無期限であると言えます。

相続が絡んだ場合、時効取得が認められるかどうかについては、「共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかった等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前記相続人はその相続のときから相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したものというべきである」(最高裁昭和47年9月8日判決)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …という判例があります。

共同相続財産の時効取得に関しては、「自分が本当に相続し、真の所有者だと思って占有していること」が要件となりますから、「まだ相続の話がまとまっていない」と認識していれば仮に20年間平穏かつ公然と占有を続けたとしても、遺産分割協議が優先されるため時効取得できないということです。

つまり、相続登記がなされていない不動産は、共同相続人から遺産分割協議の請求を受ける可能性や法定相続分に応じた持分の売却等のリスクにさらされますし、また仮に時効取得が認められたとしても一時所得として所得税が課税されることになりますから、速やかに相続登記を済ませおくべきなのです。
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戦後すぐは、 まだ、一般人の多くが、長男が財産を取得するとの思い込みがありました。



現在では、子供に平等に相続権があるのは周知の事実なので、 
長男単独所有と思い込んでいたとの主張は通らない可能生が強い。

よつて、現在は、相続で時効取得はできない物とされています。

参考URL:http://www.souzoku123.net/sub_1320.html
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ある人(仮にAさんとします)が亡くなって相続が発生し、


Aさんに複数の相続人がいる場合に、
Aさんの遺産をどのように分配するかは、遺言による指定等がなければ、
相続人間の遺産分割協議によって自由に決定することができます。
遺産分割協議をすべき時期に限定はありませんので、
極端な話、50年後でも100年後でもいいわけで、
その意味では「遺産相続権は無期限」という理解は間違いではありません。

ただ、相続とは別次元の問題として、遺産を長年占有していれば、
時効という問題が発生する場合があります。
時効制度は、ある人が財産を占有しているという状態に着目して、
長い間自分のものとして占有していたならば、その状態を尊重して、
占有していた人に所有権を与えるという制度です。
長年占有していたという事実を尊重して所有権を与えるという趣旨は、
それが遺産であるかどうかで異なることがありませんので、
遺産も当然時効の対象となります。

ただ、本件の場合、共有者の1人が共有土地を占有し続けていたことになるので、
それでもなお取得時効が成立するかは、微妙かも知れません。
乗りかかった船ですから、明日までに調べておきますので、
それまでちょっとだけお待ち下さい。
(ただし、答えが分かるとは限りませんよ)
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厳密に言うと占有者が善意(自分のものだと思い込んでいた等)・無過失であれば10年、


悪意(この場合は人のものだと知っていた場合)20年で時効成立で
その人が自分の物だと主張して、
土地・建物の場合登記もしてしまうとその人のものになります。

ここまでが原理原則論なのですが、
相続がからむと話が違ってきます。
取得時効が成立する
10年の善意無過失の占有については
その土地が無理なく自分のものだと信じるに足る理由が必要ですが、
遺産分割の対象となっていた土地建物であれば、
この場合遺産分割協議の対象であることを知っているわけですから、
善意無過失であるという理由は通りません。

次に悪意による20年時効が成立するかどうかですが、
これが実に難しく個々のケースで裁判所の判断も違ってきます。
原則であれば、複数の相続人のある相続財産を
そのうちの一人が遺産分割せず何十年占有し続けようとも、
あくまで共有者の一人であることを認識しているため、
時効は成立しないということになります。

しかし、実際には、
「共同相続人の1人が、単独に相続したものと信じて疑わず、
 相続開始とともに相続財産を現実に占有し、
 (中略)公租公課も自分の名で負担・納付し、
 これについて他の相続人が何ら関心をもたず、
 異議を述べなかった場合には、相続開始のときから
 自分の所有の意思で占有していたとして、
 時効取得を認める。‥‥(最判S47・9・8)」
というものもありますので、
ポイントとなるのは共同相続人の一人が、
これを単独で相続したと疑わずに占有を始めたと
説明できるかどうかになると思われます。

個別具体的なケースでまったく違ってきますので、
(たとえば、裁判所に調停を申し立てて、
 調停が不成立に終わったなどのケースであれば、
 時効は成立しません。)
これ以上は具体的な相談を専門家にされたほうが
良いと思います。
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