性格いい人が優勝

市の土地区画整理事業区域に家があります。

区画整理なので、土地は減歩で補償金はありませんが、
建物に補償金が支払われます。

ただ、遺産相続をした直後には移転交渉に応じられない(補償金を支払い辛い)
もし相続をしてしまったら5年程度後の契約が望ましい。

といわれましたが市側としてどのような理由があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>5,000万ずつ相続すれば



契約者から死亡し
相続すれば「相続税」に加算される

相続をした直後であれば
遺産分割協議書により
相続人と契約するから
契約者一人当たり
5000万が控除がきく。
よって、単純計算
2億円契約で持分1/4であれば
課税されない。
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>5年程度後の契約が望ましい。



長期譲渡と短期譲渡の所有期間は5年を境にかわる。
しかしながら
区画整理事業は
収用特例の5000万控除であり
所有期間は関係ない。
これはなんかの聞き間違い。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/dainikukaku …
現実、故人とは契約できないから
遺産分割協議書により
相続人と契約する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

長期譲渡と短期譲渡という言葉も今知りました。
取得した資産を売却したときの利益分にかかる税金のことですね。

5,000万控除でたとえば
親に2億の不動産があり、親の代で移転補償が完結すれば、1億5,000万が課税対象。
相続して
たとえば4人兄弟に5,000万ずつ相続すれば、ちょうど5,000万控除ぎりぎりなので税金は誰もが0円。

というように節税できてしまうからでしょうか?

お礼日時:2012/06/18 10:23

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