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抵当権の債務者について相続が開始された場合の申請情報について

登記の目的 何番抵当権変更
原因...........年月日相続

変更後の事項
債務者........ 乙 丙

権利者.............. A
義務者........ 乙 丙←ここが分からない。。

添付情報
登記原因証明情報
登記識別情報
代理権限証明情報
資格証明情報

っとテキストにあります。事案は甲を抵当権設定者兼債務者であり、甲が死亡し乙・丙が共同相続した場合です。ここで義務者の表示が乙・丙とされているのは、



「本件変更登記の前提として、乙・丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請しておく必要があるからである」




っと説明されていますが、なぜ前提として所有権移転しなければならないのでしょうか??一度聞いたと思うのですが、前回、解決できなかったので、再度教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

登記原因が発生したときの、(現)所有者 とされています。


(現登記名義人ではありません。)
死亡者は契約などできません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。相続という事実ではなく、債務者の変更という契約ですね。
助かります。

お礼日時:2009/06/23 12:12

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