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お世話様です。共有名義の山林があります。納税義務者が「菅原多蔵他1名」と「菅原多蔵他6名」というもので、菅原多蔵は私の4代程前の先祖です。山林は4haほどあり固定資産税も払っていますが、当方が納税管理人という名称で、払っています。
 法務局にいって登記官に相談したのですが、その物件の登記簿自体昔の様式(手書き)で、その登記簿謄本には他の共有者の具体的な記載がなく(単に他1名、他6名の記載のみ)、法務局で時間をかけて調べてもらったのですが、他1名・他6名の存在もわかりませんでした。
 そこで質問です。「他1名、他6名」はそのままでの記載で結構ですので、菅原多蔵の名前だけでも相続登記で私の名前に変えられないかと思い投稿しました。菅原多蔵~私の祖父までは家督相続が行われており、祖父~私までは相続が完了しております。また、戸籍関係資料についても菅原多蔵~私まですべて揃っています。以上よろしくご教示下さい。

A 回答 (3件)

登記名義人からその権利義務を承継した家督相続人への家督相続を証する戸籍謄本類が連続して取得できており,また現行民法による相続については登記申請人がその不動産を相続したことを証明できる戸籍謄本や遺産分割協議書(遺言による相続の場合には,最低限必要な戸籍謄本と遺言)があるならば,氏名のわからない人の持分を除いた「菅原多蔵持分全部移転」登記申請は可能です。



共有物の使用収益については,共有という性質から制限があり(民法249条),また共有物の変更や管理についても制限があります(民法251条,252条)が,共有状態であっても共有持ち分の関する権利が所有権であることに違いはないので,その持分の処分については他の共有者の干渉を受けずに行うことができますし,また相続は法律上の効果であるために,持分の相続についても他の共有者の干渉を受けません(仮に干渉を受けるとなると,日本全国に存在するマンションの敷地のほぼすべてがその制限を受けることになります)。特定の被相続人の持分についての相続であれば,他の共有者の生死や同意承諾なんて関係なしに,登記名義人の相続人が単独で申請することが可能です。

その登記申請は,「他(外)6名」の共有物件については
「登記の目的:菅原多蔵持分全部移転
 原因:何年何月何日家督相続
 相続人:持分7分の1 何某(注:菅原多蔵の家督相続人)」
「登記の目的」何某(注:菅原多蔵の家督相続人)持分全部移転
 原因:何年何月何日家督相続
 相続人:持分7分の1 何某(注:菅原多蔵の家督相続人の家督相続人)」
を一代づつ繰り返し,最後に
「登記の目的:何某(あなたの父)持分全部移転
 原因:何年何月何日相続
 相続人:持分7分の1 何某(あなた)」
という数件の登記申請をするのが原則です(ただし最後の相続以外は租税特別措置法により非課税で申請できる)が,中間の各相続の相続人が1人だけの場合にはその部分については一括申請が認められているので,その場合には
「登記の目的:菅原多蔵持分全部移転
 原因:何年何月何日何某(注:多蔵の家督相続人の名前)家督相続
    何年何月何日何某(注:その家督相続人の名前)家督相続
      :
    何年何月何日(注:あなたの父の死亡日)相続
 相続人:持分7分の1 何某(あなた)」  
という申請も可能になります(持分が登記されいない場合には民法250条により共有者の各持分が相等しいものと推定されるので,「他6名(つまり共有者は7名いる)」物件については持分が7分の1になり,「他1名(共有者が2名)」の共有物件の持分は「2分の1」になります)。

他の,名前の知れない共有者の持分については,現行法ではどうしようもありません。現時点でどうしてもということであれば民法254条や253条を駆使して裁判するしかないように思いますが,ちょうど今年公布された改正民法の規定にその一助となりそうな規定があるので,その施行を待てばなんとできる(あなたのものになる)可能性があります。
ただ,現行民法でやろうと改正民法でやろうと,費用は相当に掛かりそうではあります。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。痒い所に手が届くほどのご教授ありがたき幸せです。本当に勉強になりました。感謝です。

お礼日時:2021/06/06 14:59

「菅原多蔵の名前だけでも相続登記で私の名前に変えられないかと思い投稿しました。

」と言うことで「戸籍関係資料についても菅原多蔵~私まですべて揃っています。」と言うことであれば、菅原多蔵の相続人が何名おられるか判っているので、その者全員の承諾を得て所有権移転登記手続きは出来ます。
一人でも反対する者がおれば登記はできないので、裁判所に「共有物分割請求」の訴えを提起します。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/06/06 14:56

お気持ちお察しします。

m(_ _)m
私のケースより大変そうでご心労痛く分かります。。

ほぼほぼ、今同じことを手にしている者です。4代前ですか・・
「家督相続は、昭和22年5月2日以前に被相続人が亡くなっている場合に問題となります。」https://bit.ly/3wRndIs

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https://bit.ly/3fFVxRe  旧民法による相続登記(家督相続、遺産相続)
これは使えそうでしょうか??

父が他界した後、自分は常にネットで言葉を変えて検索し印刷し、それを何回も法務局に持ち込んで擦り合わせ、やっと政令指定都市の司法書士に辿りつきました。

残念ながら田舎の司法書士では到底不可能な案件でした。進行中です

現在20年以上前の数人分の相続を同時進行で行っております。
はぁ・・・やってなかったんですよねぇ。。これが・・大人の宿題を。。
そうなると、プロ司法書士でも「レア中のレア!」法務局でもミスが発生するほど大変な状況です。(法定相続情報一覧図です)

ーーーーー
いま、ご質問の件で自分の頭の中に出てきた事は下記です。


1、可能であるなら、相続に強い司法書士など「法定相続情報一覧図」を作成を依頼する。→これは戸籍を集めていらっしゃるので「お金」という道具で解決すると思います。

・自分も含めて素人がネットで検索し考えるより、手っ取り早い。という事です。一覧図を作成した後、「何をどうしたいのか?」を明確に伝えられるからです。
(この場合、数人の土地登記を行いたいが、家督相続氏名不明分+現相続制度分を1つの名義にしたい)


2、上記URLの旧民法に当たるかどうか微妙ですが、印刷して法務局と司法書士に打診を掛けてみる。

この場合「家督制度」→「現相続制度」に変わった為、法務局的には土地登記は「土地全て」ではなく、1/5とか 1/数人となるのでは??と思います。
1=ご質問者様です。

**他数人にも「現相続制度」上では数人が相続を発生している。という表現だと思います。→自分の登記上はその様になっております。


自分のケースでは下記です。
・納税管理者が父で数年前に他界。山以外は相続完了済み。
・法務局で調べた結果は明治?大正?で100人以上で共同所有の山林を購入
・納税管理者は他界した父。
・相続の相続で父が相続した後、父他界。
・現在に至るが、売却も寄贈も不可能な状況。これが今の自分の立場です


3、司法書士から、弁護士や信託銀行などの遺産整理部門に繋げてもらう。
そこで士業や信託銀行の権限上で正式な書類を作成してもらい、改めて政令指定都市などの大きな法務局、裁判所などに状況を打診してA案、B案、C案など解決策を1つずつ導き出す。
という事を考えました。m(_ _)m

**個人が個人で動くことと、お金を払って事務所や信託銀行が動くのでは全く違うと。。今回経験致しました。
ーーーーーーーーー
明確な答えを出せず申し訳ございません。。m(_ _)m

自分が持ち込んだ田舎の法務局の初老プロベテラン相談員さんでも「イエス、NO」ではなく「~だと思います。」という答えしか引き出せませんでした。

恐らく田舎では処理案件が低レベルなのでは??とも感じた次第です。

少しでも参考になれば幸いです。m(_ _)m
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。詳細なるご指南感謝です。
とても勉強になりました。謝々です。

お礼日時:2021/06/06 14:56

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