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【喧嘩】胸倉をつかんだのは先に手を出した事になりますか?

程度の低い話で恐縮なのですが、私の職場で喧嘩がありました。職場で一部の者が居酒屋に飲みに行ったのですが、そこで喧嘩になり店が通報し警察が来ました。その場で警察官が仲裁し注意を受けて済んだのですが、その話が上司に伝わってしまいました。

上司は『喧嘩両成敗で処罰する。しかし最初に手を出した方は、より重い処分にする』との見解です。その処罰を風紀委員会の私が受け持つ事になり、詳細を当事者、飲み会に参加していた者に聞きましたところ、こんな状況だったとの事です。

口論がエスカレートし、AがBの胸倉をつかんだ

胸倉をつかまれたBはAを突き飛ばしAは転倒
しかしBは突き飛ばしたのでは無く、胸倉をつかんだ手をどかそうとしたとの事

喧嘩

そこで皆様に質問なのですが『胸倉をつかんだ』行為は『先に手を出した』となるのでしょうか?

法律、裁判事例なんかではどうなのでしょうか?

識者の方々、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

結論から申しますと、「先に手を出したことになる。

」となります。
ただ、判例上、胸倉では起訴などには発展しないものと思われます。
(何か、怪我があれば、別)
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胸倉をつかんだのは先に手を出した事になりますか?



= 当たりです。 
手を出さなければ胸倉を掴めません。 
口論だけなら 胸倉をつかんだという言葉は出ません。
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>警察官が仲裁し注意を受けて済んだ、←詰まり犯罪性は認められなかった訳で、


>口論がエスカレートし←此処に論点が…

BがAを誹謗中傷又は、事実無根をでっち上げ皆の前でAに恥をかかせたかも…
Aが理性を失ってBに掴み掛かった事を幸いに、防御以上の力で投げ飛ばしたかも…
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風紀委員なら、単に表面のみを見て判断(裁くのは)するのは片手落ちとなる場合も有りうる。
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>法律、裁判事例なんかではどうなのでしょうか?
警察官が犯罪性が無いと認めているのに、風紀委員は、罰したい訳?
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刑法上は胸倉をつかむ行為は暴行罪に当たります。


ただ、質問の内容ではどっちもどっち、ケンカ両成敗でいいんじゃないですか。刑法上の解釈でも「双方が暴行の被疑者」ということになりますから。胸倉つかまれたくらいで相手を突き飛ばす行為は正当防衛とはいえません。
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胸ぐらを掴む=暴力です。

先に手を出した事になります。
逃れる為掴まれた手を退かそうとした結果、突き飛ばすような結果になっても
明らかに正等防衛ですよ。

胸ぐら掴まれた姿勢で掴んだ相手の顔を殴ったり、相手の頭押さえて顔に膝入れた
とか目を突いたとなると場合によっては過剰防衛とになるかと思いますが
この場合でも先に手を出したのはどっちとなると間違い無く胸ぐらを掴んだ方です。
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2009年8月6日 ... 「対教師暴力」の例:教師の胸ぐらをつかんだ。



このように、胸ぐらを掴む行為は暴力として扱われます。
最初に胸倉をつかんだAさんが最初に手を出した方になります。
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>『先に手を出した』となるのでしょうか?
そうなると思います。
手を出さずに胸倉を掴めれば良いのですが.........
相手が近づいて来ない限り無理なので、先に手を出した事になるでしょうね
 
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