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初めまして。弟が窃盗未遂で事情聴取を受け、示談しなければ起訴すると訴えられており困っております。


弟は学業の為、単身で寮生活を送っております。

ある日、管理人室そばの共用部分にある机に財布が置かれていることに気づき、手を触れてしまいました。
後日、その財布の持ち主である管理人が現金3万円が無くなっていることに気づき、監視カメラの動画を調べたところ、弟が財布に触れていることを確認したそうです。


勿論、弟は現金を盗んでいないと言っていますので、監視カメラの画像には現金を盗ったと思しき画像はありません。


しかしながら、管理人は他に盗んだと思しき人物は映っておらず、他に財布を放置した覚えは無いので、弟意外に容疑者となる者は居ないと盗難届を出したそうです。
盗難届は受理され、弟は6時間に及ぶ事情聴取を受け、前述の通り9万円の示談に応じなければ窃盗未遂で起訴すると脅されています。


弟には前科はありませんし、お金にも困っておりません。また、現金が無くなっていることに管理人が気付いたのも後日ですので、いつ現金が無くなったのかはっきりしていません。
このような場合でも窃盗未遂は成立するのでしょうか?


私なりに調べたところ、物色すれば窃盗の意思があるとされ、何も取らなくても窃盗未遂となることは理解できました。
来週管理人に直接会い、監視カメラの画像等を拝見するつもりなので未確認ですが、本人は財布を持ち上げただけだと言っております。中身を改めなくても物色したことになるのでしょうか?


今まで家族全員、警察のお世話になったことがなく、更に盗まれたと言いつつ窃盗未遂で訴えられているので混乱しております。
弁護士の方に相談する予定ですが、先に相手方の管理人と直接話をして整理して参りますので、どのような点について話を伺えば良いのか、アドバイスを頂けませんでしょうか?

A 回答 (7件)

>前述の通り9万円の示談に応じなければ窃盗未遂で起訴すると脅されています。



起訴は検察官しかできません。
警察も起訴することはできません。

もし管理人が起訴どうのこうの言っているのであれば法律的知識の全くない素人です。
示談に応じてもいけません。
やっていないのであれば、やっていないと主張し続けることが重要です。

示談というのは、いわば民事です。
民事ですから、挙証責任、つまり、3万円を弟さんが盗んだと証明するのは、管理人の責任です。
>監視カメラの画像には現金を盗ったと思しき画像はありません。
ということであれば、もっとはっきりとした証拠をだせと要求しましょう。

>となると、盗む意思があって触れたわけではないと立証するのは難しいですか。

触れただけで窃盗の意思があったと判断されるとは思えません。
なんだろうと考えて手に持ってみるのは普通のことです。
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この回答へのお礼

もうこの窃盗未遂のお話は警察から検察まで進んでしまっているのようなので、起訴と言うのは間違いないのではないかと考えております。

窃盗未遂で検察に事情聴取を受けている時点で既に刑事事件になってしまっているのでは無いでしょうか。

現状が正確に把握できていないので、どうもこんがらがってしまっています。

弁護士の方を含め当事者と話をして整理したいと思います。

お礼日時:2010/02/19 03:19

 その管理人はなにかおかしいですね。

3万円の現金がなくなったことに対し、9万円の示談金を請求すること自体が意味不明です。こうなることを最初から計画して、財布をおいておいたとも思えます。そして、弟さんがそれにひっかかってしまったような気も。

 管理人が9万円得るためにやっている可能性があるので、管理会社等に通報してみるのもいいかもしれません。逆に、その管理人がやめさせられる可能性もありますし。
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この回答へのお礼

確かに管理人については具体的には述べませんが、色々と気になる点があります。
本日電話越しに本人から少し詳しい話を聞いたのですが、どうやら盗難が続いており、管理人は他にも被害があると言っているようです。

管理会社の方にも相談しようと思ったのですが、会社のサイトや契約書類には管理会社の本拠所在地や電話番号が記載されておらず、まともな会社では無いような気がしてきました。
その辺も含めて弁護士の方に相談してみます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/19 02:40

>弟が窃盗未遂で事情聴取を受け、示談しなければ起訴すると訴えられており困っております。



「示談しなければ起訴する」とは誰が言っているのでしょうか? 警察官や検察官が容疑者に大して被害者との示談を勧めることはありません。また起訴できるのは警察官ではなく、事件送致を受けた検察官だけです。

ただし容疑者が事実を認めて示談で和解する事により、その被害者が被害届を取り下げると、初犯の事案は書類や身柄も送検されない、仮に送検されても起訴されないことがよくあります。

窃盗の未遂が成立するかは、そのビデオも見ていないので何ともいえませんが、確かに物色行為が重要です。しかし置き忘れられた財布を手に取る、中身を確認するだけでは物色行為とは言えないでしょう。なぜなら、「盗んでやろう」という故意があったことを証明できないからです。

置き忘れた物を偶然に通り合わせた人が拾い上げ、中身を確認することはよくあることでしょう? その度に罪に問われたら、健全な社会生活が営めません。その行為だけで窃盗の未遂罪として起訴されるなんてのは極めて乱暴な話ですよね。

とは言え、ご本人に事実の覚えがないのなら早く弁護士に相談すべきです。
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この回答へのお礼

示談しなければ起訴するとは管理人の方が言っています。

つまり、容疑を認めて管理人の示談に応じれば、管理人が被害届を取り下げることによって起訴されないということでしょうか。

確かに、置き忘れた財布を手にとって確認することが「盗んでやろう」という故意を証明するには不十分であるとは思います。やはり「盗んでやろう」という故意を証明するには一度懐に収める等の行為が必要であると素人の私は思うのですが・・・。

しかしながら、話が既に検察まで進んでいることから、どうも有罪の方向で話が進んでいるのではないかと危惧しております。
早急に弁護士の方と相談いたします。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/19 02:33

たぶん、3万円を盗んだ事実はビデオからは確認できなかったのでしょう。


ですから現時点の容疑は「3万円」の窃盗ではなく、「財布」を盗もう
とした未遂となっていると思います。

財布を手にした映像は残っているようですから後は、弟さんがどういう
つもりで財布を手にしたかということにかかってきます。
盗むつもりがなかったのであれば、そう主張すればいいと思います。

もうひとつ、可能性だけの話ではありますが管理人が「釣り」をした
可能性もあります。自作自演というヤツです。
「9万円払えと云われたと警察に相談してみる」と云ってみるのも
ひとつの方法ではあります。
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この回答へのお礼

まだ確認したわけではないので何とも言えませんが、盗んだ場面や監視カメラの影になって分からないという場面は内容です。つまり、監視カメラの画像では盗んで居ないことだけははっきりしているそうです。

問題はどういうつもりで財布に触れたかですね・・・触れた正当な理由が無く、財布らしきものがポンと置いてあったら不自然に思って触れました・・・という感じなので、この際に窃盗の意思があったかどうかが争点になりそうです。

釣りの可能性は考えてもみませんでした。確かに大金が入った財布を監視カメラがあるとはいえ、その辺に放置するのは少し不自然な気もします。
こういった形の示談の提案は問題ないのかについても、弁護士の方に相談してみます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/19 02:21

マズ、弟と貴方で警察の事情聴取をした警察官に会う事


そこで100%答えが出ます。  

自白があった場合 アウト
やってない一点張りなら セーフとなります。
 
マズ、相手のペースでは一切会わない事です。 
逆に迷惑蒙ってるのですよ!

 
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この回答へのお礼

なるほど、事情聴取を行った警察官にお話を聞くと言うのも有効そうですね。
大変参考になりました。

問題は自白があるかないかですね・・・
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/19 02:14

今晩は。


将来がある弟さんのことですので、心配ですね。
もう管理人さんとお会いするお約束が出来てしまっているのでしょうか?
もし、可能でしたら弁護士さんに付いていってもらった方がいいと思うのですが。
下手なことを言って、取り返しのつかない状態になる場合もありますし、お金はかかるとは思いますが、弟さんの将来の為です。

ご参考までに
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この回答へのお礼

弁護士の方というと事務所に相談に伺うというイメージがあるのですが、一緒に来て頂くと言うこともできるようですね。

お金の損得の問題では無いので、弁護士の方に一緒に来てもらえるように手配します。
確かに、不利な状況ですので下手な事を言ってとりかえしの着かないことになってしまう恐れもありますし。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 19:31

致し方がない事ですが、まず財布に何故、触れたかを真っ当な理由で立証がされないと盗っていない証明は難しいです。


そして立証させるのも難しいです。
直接、管理人の方とお話をするなら会話内容を録音して、その内容を
弁護士の方に聞いてもらい判断を委ねる方法が宜しいかと思います。
そうする事によって聞くべき事も判って来ます。
不信な点、思いついた事は、とにかく聞くべきです。
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この回答へのお礼

なぜ触れたか・・・確かに置いてある物に触れる必要はないわけですし、何かの邪魔になった訳でもないので触れたことに対する正当な理由は見当たらないと思います。
となると、盗む意思があって触れたわけではないと立証するのは難しいですか。

今までの会話の内容も録音してあるそうなので、これと併せて弁護士の方に相談してみます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 19:24

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