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こんばんは
経理に就いて日が浅い者です。日々の仕訳で疑問があり質問をさせて下さい。

お店のガラス(壁一面)が割れてしまい、保険会社より保険金が振込されました。後日、ガラスは業者に修理してもらい請求が来ました。
・保険金が来た際は以下の仕訳をしました(数値は仮)
500,000 普通預金/雑収入  500,000(
※消費税法基本通達5-2-4を参考に不課税

・ガラス修理の請求の支払い(数値は仮)
952,381 修繕費  /普通預金 1,000,000
47,619 仮払消費税/

総額主義の原則に従い上記の処理をしたのですが、上司に訂正を求められました。訂正の仕訳は雑収入部分を仮勘定にし、請求支払い時にそれを補填し費用を少なくとのことでした。私は自分の処理は間違っていないと思うのですが、訂正を促されたような仕訳も可能なのでしょうか?総額主義の原則にも反しているし、仮払消費税額も違ってくるかと思います。(うちは部門別管理会計?をしています)

A 回答 (3件)

今回のガラスの修理に関しては1つの事項が発生したのではなく、2つの事項が発生したととらえるべきです。



(1)お店のガラスが割れたことにより、保険会社より保険金が入金された
(2)ガラスが割れたので、ガラスを修理した

の二つの事項が発生しています。(1)保険金が入金されたことと、(2)ガラスを修理をしたこととはなんの因果関係もありませんので、質問者さんがおっしゃるように、総額で仕訳を起こすべきです。

保険金の入金は通達に規定されているように消費税不課税となります。修繕費にかかる消費税47,619は消費税の計算の際に預り消費税より控除できます。

上司の方が指示した仕訳ですと、本来納付不要な税金が23,810円も増加します(修繕費の計上が税込み500,000円となるため)

ただし、御社において、総額にて計上しないような取り決めがされていいて、以前より相殺して処理しているのでしたら、それに従うことになると思います。

上司に上記のようなことをうまく伝えていただき、適正な処理ができればいいですね。
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総額主義の原則は、「費用及び収益は、総額によって記載すること」を要求するものです。

ここで受取保険金は意図して収入を得ようとして受け取ったものではないので、企業会計原則でいう「収益」には当たりません。したがって保険金の収入には「総額主義」は適用されません。建物が火災で滅失した場合に保険金収入があった場合の仕訳を考えてみればおわかりと思います。
 預金 5,000,000 / 保険差益 1,000,000
           建物   4,000,000
という仕訳になります。保険金収入を特別利益に、建物滅失額を特別損失に両建てで計上するということはありません。

質問の例であれば、受け取った保険金を
 預金 500,000 / 修繕費 500,000
と修繕費の貸方に記入するのが正しい処理だと考えます。

保険料を支払っているのはこのような場合に受け取った保険金で修繕費を補填するためなのですから、修繕費への貸方記入が会社の意思に一番近いことになります。
また、受取保険金を雑収入(営業外収益)とすると、その分だけ営業利益が過小に表示されてしまいます。

税務の面からは、N02の方が書かれているとおりで、保険金を仮受金で受けて消費税を多く納付する必用はありません。
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雑収入?割ってもらって補償金を得るためにガラスにしてるわけではないでしょうから、収入にするのは抵抗があります。


借方に50万円を引いた額を記入してしまえば総額主義に反します。
100万円払うのだが、そのうち50万円は仮受金から払ったと考えると、上司の仕訳が理解できるのでは。
消費税を外して考えたらどうでしょうか。
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