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自分は学生で金がないのもありますが…

JAPANデビューのような偏向番組を放送し、公正な立場であらなければいけないのに歴史的にも問題な放送をしたNHKに金を払う必要はないと思いました。

なので、NHKが公式にJAPANデビューという番組についての謝罪がない場合は受信料は払いません。といいました。

心が傷みました。
NHKの受信料を払わないことは日本国民として正しいことだと思っています。

しかし、受信料の回収にきた人は回収のノルマがあるんではないか?
また身の上話までしてまで必死に回収しようとしたのにこれでいいのだろうかと…
すでに60も過ぎたおじいさんなのにと悲しくなりました。

質問は、またしつこく回収しに来ますか?それと、回収のおじいさんにノルマはありますか?

A 回答 (5件)

そのお爺さんは回収ではなく「新規契約獲得」でしょう。


こういう場合NHK職員は訪問してきません。
契約を交わした「地域スタッフ」ってやつです。

『テレビみてますか』『テレビが有れば受信料を払って下さい』『受信料は国民の義務です』『受信料は法律で決まってます』・・・・
などと言ってきますが、これらは契約締結によるバックマージン確保のための常套手段ですから気を付けて下さい。

学生さんでしょ?
実家で契約してると思いますし、そもそもNHK受信料は義務じゃないですから。
学割もありますが、御自分で納得できなきゃ契約しなくても罰則すらありません。
ドアを開ける前に、その訪問者が不必要であれば「帰って下さい」で結構です。
それでも居座るなら「警察呼びます」でいいんですよ。(不退去勧告って言います)

地域スタッフはノルマと言うか契約数によって収入がありますから、契約しつつも未払いの家に行って「今までの分はチャラにしますから是非新規に契約を」なんて嘘も言います。

これから新学期を迎えるにあたり、親元を離れた学生サンには気を付けてもらいたいです。

また来たらドアを開けずに「間に合ってます」「帰って下さい」で良いです。
居座るようなら警察へTELです。
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視聴料金の支払いは、法的強制力を持ったのですかと言う質問がありましたが、支払いを強制されるのは督促裁判に負けた者だけです。

その他は可能性があるだけです。確率は千分の一以下でしょう。
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補足的回答しときます。



No.2の回答中の「受信料支払いは法律で義務」は違います。
良くNHK受信料は「国民の義務」などと仰るかたが居ますが、国民の義務は「教育・勤労・納税」ですからね(中学生でも分りますね)

放送法第32条 
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)

つまり「契約」はするが「支払いせよ」とは条文に書いてません。
契約したら支払いだろ?と思いでしょうが、法文解釈はそんなもんです。
グレーゾーンが多いのです。

No.3の回答中の「契約の意志は有りますので私が作った契約書にそちらの代表者が署名してください」と言ったら二度と来ませんでした。
これはウマイ手ですね。
契約は双方の同意にて交わされるのですから。
これは商法で決められてることです。
あくまで法律に従うならこういう従い方もあるのですよ。

NHKは一般家庭の未契約者を提訴することはしていません。
滞納者(不払い者)を見せしめのために訴訟を起こしましたがね。
それとて滞納者全体の0.0数パーセントです。

爺さんはNHK職員じゃないです。
雇用契約を締結した「地域スタッフ」です。
今後訪問があったら「ドアを開けない」「契約する気はありません」「帰って下さい」で良いですよ。
不退去ならば警察を呼んだって構わないのです。
そういう「法律」も存在します。
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私自身はNHKと契約していませんので支払っていません



法律では「契約しなさい」...その結果として「契約に従って料金を支払うのは当たり前の話です」

で、契約とは...「双方が承諾して初めて有効となる」

税金は国が決めますが契約は双方の意志で結ぶものです...一方的には決められません

本題の質問に対する回答ですが...

>受信料の回収にきた人は回収のノルマがあるんではないか?

出来高払い的にお金を貰っているそうですので目標は有るでしょうがノルマ不達成ならどうこうは無いそうです

>またしつこく回収しに来ますか?

人によります

うちでは「契約の意志は有りますので私が作った契約書にそちらの代表者が署名してください」と言ったら二度と来ませんでした

契約書はどちらが作成しても構いません

貴方はアパートですか?...その契約書も基本的には貴方が作成して大家の署名が有れば有効です
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NHKの受信料はあなたの意思に関係なく


テレビを視聴出来る環境下にある人に課せられた義務です。

法律で定められた支払い義務を有する者であれば
NHKを見る見ないに関わらず
受信料を払わなければならないという「決まり」なので
NHKが謝罪しなければ払わないなどというあなたの理屈は通用しません。

とは言っても、勝手に決められたこの様な仕組みには私も反対派です。
色々な議論も出されている課題のようですが
現段階では払わなければならない「義務」なので
しぶしぶでも払うしかないのが今の日本の現実なのです。

結局、理屈は抜きにして、払うも払わないもあなたの自由ですが
滞納は将来どこまでも付いてきますし
NHK側も滞納料金の大小に関わらず
毎年滞納者をランダムで数十人ピックアップし
裁判に掛けて滞納金の徴収を行なっているので
あなたも滞納を続けていればいずれ裁判沙汰になる事も自覚しておいた方が良いですよ。

不満があっても素直に今払っておくか、
後々裁判沙汰にされて延滞金や裁判費用を上乗せして払うか
どっちが良いかも考えて利口な方を選んだ方が人生得かもしれません。

↓一応参考にご覧下さい。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/tria …
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