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先日学資保険の契約をしました。
契約すると言ったら担当の人が急に来ることになって、契約書を持って自宅に上がり私がお茶の用意をしてる間に私の郵便局のキャッシュカードで何の説明もなく、その場で小さな機械で12万円(年払い)を引き落とされたのでびっくりしました。郵便局のキャッシュカードが使えるかどうかの確認だと言うので暗証番号押したのに…残高ギリギリでした。次の日に他の引き落としがあったら確実に残高不足になりますよね(怒)
しかも210万円コースにするとも言ってないのにそれになってたし…
そのあとも契約に関する説明も無しに資料などおいて帰って行きました。頭に来て、8日以内なのでクーリングオフで解約しようと思います。

ですが契約のお礼の品と言うことでディズニーのチケットをくれました。と言うとどこの保険会社がわかってしまいますが…

このチケットは返した方がいいですか?それとももらっちゃってもいいんですか?

A 回答 (3件)

(Q)このチケットは返した方がいいですか?それとももらっちゃってもいいんですか?


(A)貰っておけば良いです。
返却を求めることは、「特別の利益の提供」になり、法律違反となります。

特別の利益の提供……「これをあげるから、契約して」と言う行為。
契約しなかったのだから、返して……というのは、それを証明するようなもの。

当然、そのようなことは言ってこないでしょうが、念のために。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
言い方悪いですが物で釣るのは法的にいけないんですね。
チケットと契約は別ととらえて堂々ともらっておきます。

お礼日時:2010/02/22 17:07

ひどい担当者ですね。



私も先日保険の契約をしました。
ディズニーの・・・同じ会社だと思います。

詳しく説明を受けました。
『重要事項の説明を受けました』という書類にサインもさせられました。

加入する保険についての説明→保険に関する重要事項の説明→重要事項を受けたことのサイン→契約書へのサイン→引き落とし→約款等を貰う

質問者様はそういう書類にサインをしませんでしたか?

クーリングオフで解約する際、ちゃんと苦情も言いましょう。
ちゃんとした対応がされないときには消費者生活センターに言ってもいいと思います。

チケットについては、他の方も言われているように返さなくてもいいと思います。
貰う事は違反にはなりませんが、解約するなら返せというのは違反行為です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法律上チケットはもらっちゃっていいとのことで安心しました。
コールセンターにクレームの電話をしたところ「説明をする前にですか!?」と驚いていました。
後日担当支店責任者から連絡がくるそうです。
それにしても普通「この契約内容でよろしいですか?」と確認してからですよね(>_<)

色々比較して保険契約内容はよかったのに残念です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/22 17:33

ひどい保険の担当者ですね!


保険会社のサポートセンターに、すぐに解約を申し出して下さい。
チケットは、請求が無ければ自主的に返す必要は無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
コールセンターに電話してみました!
みなさんのおかげでクレームも言えたしすっきりチケットも貰えます(^o^)


ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/02/22 17:38

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