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当社に借金がある社員がいるのですが、この度100万円を貸し付けることになりました。
該当社員とは金銭消費貸借契約を結びますが、諸条件は以下の通りです。
 ・貸付金額 100万円
 ・利率     2%
 ・貸付期間   2年
 ・返済方法 給与からの控除
これで良いかと思ったのですが、以下のタックスアンサーを見ると1部課税と記述があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm
この通り給与として処理をしないといけないのでしょうか?
それとも書いてある以外の理由があるのでしょうか?

というのも、現在他社員で同様に貸付金をしている社員がいるのですが、監査法人の監査でも何も言われていません。
単純に気づいていないわけでもないので、何か理由があるのでしょうか?
監査法人に下手な質問をすると、ヤブヘビな気がして聞くに聞けません。
なお、当社は社歴が浅く、税務調査も入った事がありません。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

固いことを言えば、「この通り給与として処理をしないといけないのでしょうか」は、そうですとした回答できません。

法の定めですから。

>監査法人の監査でも何も言われていません。
見逃しているだけでしょう。そんなに問題視する事はない、という判断でしょう。
ただし、監査法人と税務は管轄が違いますから、見逃した責任は取らないでしょう。税理士等の税務関連の人ならどうでしょうかね?
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この回答へのお礼

監査法人へは契約書のコピーをわざわざ渡したので見逃している事はありません。
スルーしたのかどうか分かりませんが、納得しました。
監査法人は好きな事言うけど、責任はとりませんからね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/24 16:02

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