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大麻の輸入と譲渡を業として行ったとして麻薬特例法違反などに問われた大阪市淀川区、無職前田耕太郎被告(29)の
裁判員裁判の初公判が23日、千葉地裁であった。前田被告は起訴事実を認めたが、弁護側は「大麻は人体への害が少なく、
(大麻取締法などの)法で使用を規制するのは憲法違反だ」と主張した。

裁判員法では、法令の解釈にかかわる判断は裁判官の合議によると定められ、裁判員の判断の対象外。
このため大野勝則裁判長は裁判員らに「法令解釈は裁判官が判断します。
大麻の有毒性の判断は量刑判断の際にしていただきます」と説明した。

検察側は「突然、恐怖に駆られ、統合失調症に似た症状が表れるケースもある」と大麻の人体への影響を指摘した。

起訴状では、前田被告は昨年2~4月に計3回、米国から乾燥大麻や大麻草など計約3キロを航空貨物で輸入し、
同年5月、京都市内で男に大麻草約20グラムを8万円で譲り渡すなどしたとしている。

(2010年2月24日 読売新聞)大麻取り締まり 弁護側が「違憲」
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/2010 …


最近大麻の事件が多いですが外国では合法であるというお話もききます。
実際のところ大麻を使用するという考え方は問題無いことなのでしょうか?
それとも覚せい剤と同様に絶対に禁止しなければならないものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

裁判員の方が解決しやすい事件ですね。



裁判員は鬼なので大麻を禁止よりも、毎日大麻を食べさせようとします。
身体がトラウマを負い、拒絶反応するくらいまで叩き込むようにする。
脳が欲するよりも精神的に拒絶するようにする。
これが裁判員の魅力です。

弁護側の主張はもう反対されると見越しての主張ですから、肯定しさらに10倍返しを求めるのですからもう反論は出来ません。
ほら、「そんなに欲しけりゃ丸ごと飲めやゴルァ!!」とできるのが裁判員ですから。
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体への影響は少ない可能性が高いようですが、脳への影響は分かっていませんし、脳科学自体部分的にしか分かっていないことが多く、ここが問題なのでしょう。



いわゆるドラッグというのは脳への作用が非常に大きいため、それを目的に使用する人たちがいる訳です。またお酒のように短時間で人体への悪影響がでれば逆に問題はないとも言われていたりします。

医療用で使われる分には問題ない気はしますが、誰もが気軽に買えるように流通させて、それを媚薬や娯楽用に使用するのは問題有りでしょうね。

弁護士があのような無理矢理な話を持ち出している時点でまぁ一般化する事はないでしょうね。
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 タバコを吸いながら車の運転は可能だが、大麻を吸いながら車の運転をすると危険極まりない。


 二三回吹かすだけで、飲酒状態と同じ位朦朧とします。

 煙草半分くらいをしっかり吸うと、酩酊状態になると思ってよく、本人の健康への影響などよりも、『吸った人間の判断力・意志力の急激な低下』が最大の問題です。

 女性を酒に酔わせるなどよりも、よほど簡単に酩酊させることができますし、お酒のように飲んでしまってから、吐いて酔わないようにすることもできません。
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こんな国もあるということで、ポルトガル議会の話です。


大麻について今は非犯罪化法である程度まで所有可能。
議会では合法化が議論されている。

大麻とゲートウェイ理論について
最近はこれを否定する外国政府機関の報告がけっこうあるようです

大麻の危険性の程度については専門家の意見がさまざまなので、弁護士はそこを考えていると思います。
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大麻は、大麻取り締まり法で禁止されてます。


覚醒剤も以前は、ヒロポンの名で合法的に商品化されていた時期がありました。
その後、ヒロポンは強い依存性と幻覚症状が出る為に犯罪が多発して禁止薬物になりましたが、大麻も依存性は「タバコ」に比べたら低いですが「幻覚症状」が犯罪に走る確率が高いという認識のようです。
拡大解釈すれば、アルコールもタバコも麻薬の仲間ですが、アルコール依存性にでもならない限り幻覚症状は出ないようですし、タバコは強い依存性はありますが幻覚症状が出ないので合法化されるだけと思います。
但し、飲酒運転は反応が遅れたりする事が明らかで事故を起こす確率が高くなるので飲酒運転は現行犯では罰せられます。
大麻は「幻覚症状」を起こす確率が高いから禁止しているので、大麻取り締まり法が違憲とは思いません。
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オランダに住んでいたことがあります。



>それではオランダは覚せい剤とかが大変なことになっていそうですね。

そんなことはありません。
大麻も自由にどこでも買えるということではありません。
既に回答のある通り、合法ということではありません。
違法だけれどの罰しないということです。
また、日本では勘違いしている人が多いのですが、大麻を自由に何処でも買えるということではないのです。
やはり規制は存在します。
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>これはよく聞いたことがありますが本当にそうなんでしょうか。



 別に納得する必要はないけど・・・
実例もあるし裁判所に行くと「薬物犯罪の裁判」が、大半

 わたしは、大麻って「ゲートウェイ・ドラッグ(入門薬物)」だと
思っています

No2さんの言われるように
<とりあえずは今は違法なんだからそんなもんに敢えて手を出す必要はない>と
私も思います。
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この回答へのお礼

それではオランダは覚せい剤とかが大変なことになっていそうですね。
大麻単独についてではなく入門でステップアップするからというのはどうなのかなと思います。
法は別としてもらって結構なのですがはたしてその法自体がどうなのかも疑問です。

お礼日時:2010/02/24 23:14

まあ、この手の裁判の被告人、弁護人は起訴事実には争いはないものの「個人の幸福追求を制限するのは憲法違反だ」などと無駄な法廷戦術を弄して、最終的には「被告人は大変反省しており・・・」なんて言うもんで、いいかげんなやつらですよ。

この国の法律と戦って大麻を合法にしようってんなら個別の事件で反省なんかしないでとことん戦えばいいんだ。こんな経験のある人はちょっと立ち寄って自分の経験を話してほしいね。
大麻の毒性についてはちょっとなんともいえん。急性中毒に陥ったやつの話も聞くが、性格改善につながったり、緑内障の治療に顕著だという話も聞く。問題は合法になったのべつくまなくラリってるやつが出てくることなんで、合法を勝ち取るにはあと50年はかかるでしょうな。
とりあえずは今は違法なんだからそんなもんに敢えて手を出す必要はないです。世間の大麻擁護論者殿へww
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この回答へのお礼

弁護士の言葉は口八丁で意味がないということでしょうか。
大麻は病気の治療にも役立つ効果があるのですね。
法的に現在禁止されているからダメという意外の考え方でお願いしたいです。

お礼日時:2010/02/24 22:51

>最近大麻の事件が多いですが外国では


>合法であるというお話もききます。

 恐らく「オランダ」の事を言っているのだと
思いますが、厳密には、一定量以上の所持と販売が「違法」だが、
起訴しない政策のため「ほぼ合法」扱いなだけ
 なんで、そんな政策なのかは下記を
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A9% …

 なので、厳密には合法ではない

>それとも覚せい剤と同様に絶対に禁止しなければならない
>ものなのでしょうか?

 私も裁判員が、参加するのに珍しいと思い
この裁判の傍聴しました。

 仮に大麻は人体への害が少ないとして仮定して
日本が、大麻を規制する理由は何なのでしょうか?
 やはり、人体への害があるから規制するのでは?
そして大麻って「ゲートウェイ・ドラッグ(入門薬物)」とも
言われていて そういうデーターもあるようです。

http://news.onekoreanews.net/print_paper.php?num …
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この回答へのお礼

タバコのように合法の国は無いということですか。
大麻を容認すると覚せい剤にも手を出すということですか。
これはよく聞いたことがありますが本当にそうなんでしょうか。

お礼日時:2010/02/24 22:47

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