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すみません、1件教えて下さい。
前面道路幅3.7mの私道で(法42条2項道路)に12m接している
土地なのですが、角地緩和70%、容積率300%の住居地区の場合
道路幅員制限が適用されると思いますが、3.7m幅の私道は
3.7mのまま計算されるのかそれともm単位以下は切り捨て
3mで計算されるのか、切り上げて4mで計算可能なのか
わかる方がいたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.8m以上を基準法上の


道路と言い
4m未満の道路の場合は
4mと「みなす規定」ですから
4mあるものとして
計算します。
これを
通称、「みなし道路」と言います。
http://www.kakukikaku.com/K-1_Plan_Make_1.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
みなし道路と言うのですね。
セットバックするとどうしても4m道路になります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/27 15:47

こんにちわ。



2項道路の扱いですが、道路幅員はセットバック後の幅員の4mで扱ってください。
切り捨て、切り上げ、という発想はありません。

3.7mが現況の幅員でしょうか?
自分側と対向側と道路境界は確定していますか?
それでしたら、道路幅員は3.7mとなりますから、0.15mのセットバックが必要となります。
当然、現道から0.15m後退した位置が道路境界線となり、ここは敷地には含めません。

万が一、境界が確定していなければ、道路中心線を確定するために、関係者立ち会いの元、道路査定をする必要がある場合があります。
この場合は、多少手間と費用がかかります。
私道ですから、行政側の道路管理者は関係ありません。

角地緩和は、道路の反対側がセットバックしていなくても、後退後に幅員が4m確保されるであろうことを前提としますから、通常2項道路でも他の条件を満たせば対象となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
最終的にセットバックするので4m道路に
必然的になるのですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/27 15:45

2項道路であるのであれば、4.0M幅員があるとみなされます。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
3.7m道路で3mと言われるのも変な話ですし
セットバックするとどうしても4m道路になりますし。
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/27 15:48

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