No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5です。
すみません、終わってないのに送信してしないました。簡単に言うと、
申込日からみて、保険の期間の終期(終わりの日)は
車検証の有効期間が12か月の車の場合は13カ月を超えるものは
かけることができないということです。
(車検取得の場合は、特則としてプラス2か月が認められています。)
非常に納得の行く資料とご説明ありがとうございました。
ちなみに代理店によっては受け付けてくれちゃうところもあり、実際それで車検通っちゃってる車両もありますが
かけなおししなきゃ保険無効になっちゃうんですかね・・・?
それがちょっと心配です。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>トレーラーは12カ月と24カ月では10円しか違いませんので
すみません、30円でした。
調べてみました。
自動車損害賠償保障法 http://www.jiyuu-office.com/pdf/jibaiseki_hou.pdfの
第24条の政令で定める正当な理由は
自動車損害賠償保障法施行令 http://www.jiyuu-office.com/pdf/jibai_sekourei.pdfの
第11条第4号の国土交通省令で定める期間は
自動車損害賠償保障法施行規則 http://www.jiyuu-office.com/pdf/jibai_sekoukisok …の
第7条の自動車検査証の有効期間に一月を加えた期間
となります。
No.4
- 回答日時:
保険代理店用の手引きには
車検期間が12か月の車には13か月までしかかけられない
と書いてあります
法的根拠は・・・
保険会社に聞いてください
トレーラーは12カ月と24カ月では10円しか違いませんので
No.3
- 回答日時:
1番です。
自賠の解約には
最低限一時抹消が必須で
解約金も『短期率でしか戻らない』上に
手続きも大変面倒です。
その点だけご了承頂ければ幸いです。
この回答への補足
追記ありがとうございます。
事故等不測の事態が無い限り長期的に使用するつもりの車両ですので解約は考えておりません。
万一の場合はおっしゃられた様になるのはおおよそ予想はしております。
(任意保険での対象年齢変更で経験済み)
某店でこのような契約は違法呼ばわりされたのでどこのどの法律に違反なん?との回答を曖昧にされ
一悶着あったので法的な問題の有無がわかればと思っております。
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