プロが教えるわが家の防犯対策術!

3年前に車検の切れた軽自動車があります。
廃車手続きなど行っておらず、ナンバー付きの状態で以降の税金も支払ってあります。
この軽自動車を、再度車検を取って復活させたいと思っています。
なるべくお金をかけたくないので、ユーザー車検で持ち込みたいと思っています。
点検整備は整備工場などで、お願いするつもりでいます。

この場合の車検は継続車検になるのでしょうか?
車検が切れる前に継続車検で通す場合と違う手続きや書類は必要ですか?
教えてください。

A 回答 (4件)

通常の継続検査と同じです。



ただ、仮ナンバーが必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/12 14:59

1.まずは自賠責保険を掛ける


  期間は・・車検の有効期間中自賠責保険が掛かっている状態でなければ成りません
  したがって24ヶ月+最低1ヶ月=最低25ヶ月
  となります

2.車を運ぶ方法
  仮ナンバーとって自走する
  自走が不可能時は・・・車に乗せて運びます

3.事前に点検整備をします

4.車検を受けける

となります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/12 15:00

仮ナンバーというのは、車検時や車検切れの車を車検場まで運ぶ際に、陸運局から委託された市役所等が発行する仮のナンバープレートの事です。


手続きを行うと2枚(前後)のナンバープレートと車の前面ガラスへ貼り付ける、使用期間の書かれた証明書が発行されます。
これには、車検証と自賠責保険が必要です。
車検切れの場合は、以前の車検証を用意して下さい。
自賠責には車検期間だけのものでもいいです。
最高で5日間の使用が出来ます。
手続きにはその他に手数料や印鑑が必要です。
手数料等については手続きを行っているお近くの市役所等へお尋ね下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/12 14:59

通常の継続検査と同じです。


今回、自動車リサイクル法の関係で、リサイクル料を預託しないといけないので注意してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/12 14:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!