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専用水道を考えている者です。水質の問題・設備の更新等により専用水道をいったん停止(使用中止)した後、同じ設備で再開する際は再度専用水道の設置許可申請が必要でしょうか?(水質分析データ程度の書類の提出のみ?)
又、いったん使用停止する時は所轄の保険所にどのような書類を提出するのでしょうか。

A 回答 (1件)

 どの様な専用水道の事か質問からは不明ですが、一般的に専用水道と定義される物については、新設、増設、改造工事を行う場合は、工事実施によって衛生的に問題が生じることがないようにするため 、保健所への事前の申請が必要です。


 例えば
 http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/hok …
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eise …

 関係官庁へ確認した方が確実でしょう。
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