No.3
- 回答日時:
生活保護というのは、年金などのように一定金額を支給する制度ではなく、「収入が必要生活費に満たない場合に、不足分だけを支給する」という制度です。
「収入があると減額される」のではなく、収入が全くない人の場合は、たまたま「不足額=必要生活費の全額」になるだけです。
年金の受給資格があるなら受給し、就労能力があるなら就労するというのが、生活保護受給の条件です。
必要生活費のうち、年金や就労収入などだけでは不足する額が、生活保護費として支給されます。
生活保護の要否の決定は、個人単位ではなく世帯単位ですから、母子世帯のように、働けない扶養家族を抱えた世帯であれば、普通に就労しても世帯全員の生活費を賄うには不足することもありますから、そういう場合は、生活保護の対象になります。
単身世帯の場合は、世帯全体の必要生活費が少なくて済むので、普通に就労すれば、「必要生活費のうち、年金や就労収入などだけでは不足する額」というのが発生しないだけです。
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