つい集めてしまうものはなんですか?

人の土地に勝手に入った場合、罪になるの?

現在、役所と訴訟中です。
その役所が当方の許可なく、当方の土地に勝手に入ったりした場合、法的に何か罪になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

たとえば土地収用関係なら、土地収用法第11~13条等に土地に立ち入る場合の手続き等が厳格に定められていて、勝手に人の土地に立ち入ることなど許されていませんから、明らかに不法行為です。


不法行為で採集した証拠は、まともな裁判官なら採用しないでしょう。ただ行政訴訟においてまともな裁判官がどれだけいるかは楽観できませんが。

この回答への補足

「明らかに不法行為です」
どの法の何条に該当するのでしょうか?

補足日時:2010/03/21 20:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/21 20:55

【追加回答】



お気付きとは思いますが、私は専門家ではなく、実務の知識もありません。まあ御参考程度になさってください。
「これと同様の規定が、一部の役所・公務員について定められているかもしれません。」と申したのは、次のような諸法令です。

宮城県/共通仕様書(委託編)参考資料
http://www.pref.miyagi.jp/jigyokanri/kyotusiyou/ …
立入り関係法令一覧表(宮城県土木部事業管理課)
http://www.pref.miyagi.jp/jigyokanri/kyotusiyou/ … 立入り関係法令一覧表.pdf

これらの立入り関係法令のどれかに基づいて、土地に入ったのかもしれません。該当しそうなものはないでしょうか。
また、「住居の囲繞地」についてですが、たとえば都会なら、猫の額ほどの庭をぐるりと塀で囲ったりしています。居住者に門扉を開けてもらわない限り、無理に塀を乗り越えなければ(住居はもちろん)庭に入ることもできなくて、まさに侵入になりますね。庭に入るとあと数歩で住居という感じです。
しかし、郊外だと宅地も広かったり気質も鷹揚で必ずしも全周に塀や垣をめぐらしてなかったりします。庭の一部に入っても住居侵入罪が成立しないケースもあるかもしれません(念のため申しますが、刑法の「囲繞地」というのは、塀で囲まれているという意味ではなく、住居を取り囲んでいる土地という意味だそうです)。

さて、役所が違法に立ち入りして収集した証拠は、証拠能力があるかですが、刑事裁判なら証拠として採用されません(違法収集証拠排除法則)。しかし、刑事裁判でないなら証拠能力を否定されないようです。その場合、違法立ち入りの処罰は処罰として、また別の話らしいです。

この回答への補足

「違法立ち入りの処罰は処罰として」
どの法の何条において、処罰されるのでしょうか?

補足日時:2010/03/21 20:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/21 20:56

刑法には、人の土地に勝手に入っただけで罪に問われる規定は無いようです。

刑法にあるのは「住居侵入罪」(130条)です。そして、これには住居の囲繞地(いにょうち、いじょうち)も含まれます。つまり、家の庭ですね。家に侵入しなくても、家の庭に侵入しただけで住居侵入罪に問われます。
それでは、住居を囲繞して(取り囲んで)いない土地、たとえば田畑や駐車場や空き地(空き地だが私有地)に侵入した場合は? 刑法違反にはなりません。ただし、軽犯罪法違反になることはあります(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html)。「三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」ですね。でも、刑法に比べて罰は軽いです。

次に、たとえば測量法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO188.html)をご覧ください。
第十五条
国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。
2  前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3  第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(引用終り)

つまり、「宅地又はかき、さく等で囲まれた土地」ではない土地なら、あらかじめ通知しなくても立ち入っていいわけですよ。国土地理院の地図の仕事を請け負っている測量士さんが。普通、田んぼなどに「かき」や「さく」はありませんね。もし、土地所有者から「誰の許可を得て人の土地に入ってる?!」と言われても、身分証明書を見せれば済むことになっています。
これと同様の規定が、一部の役所・公務員について定められているかもしれません。そりゃそうですよね。おおやけの職務を遂行するために、調査権限を与えられている場合もあるでしょうから。それは具体的な法令を見ないと分からず、公序良俗の話ではありません。測量法第15条と似たような法令が適用される場合は、「当方の許可なく、当方の土地に立ち入っても」合法となるでしょう。

この回答への補足

当方の土地は居宅もあり、宅地です。
そこに、公務の測量ではなく、裁判に必要な自己の証拠となるものを探し、入ったのです。
この場合、やっぱり、「住居侵入罪」(130条)でしょうか?

補足日時:2010/03/21 07:33
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/21 07:31

>人の土地に勝手に入った場合、罪になるの?



正当な理由がないのに、無断で他人の敷地に入れば犯罪です。
当然、刑法違反です。
例えば、共○党員が「自衛隊官舎に無断で入り、反戦ビラを郵便受けに配っていた」事でも「共○党員は逮捕され、裁判」となりました。
判決が確定したか否か、記憶が定かではありませんがね。
例えば、ペットの散歩中。他人の敷地に無断で入り、ペットの排便排尿を行なう行為も犯罪です。
我が家でも十数回ペット事件があり、その都度直接飼主に注意しました。堂々と、駐車場内でペットに排便排尿をさせているのですからね。(怒)
が、全く反省の意がみられないので「警察の指示通り、パトカーの後部座席に乗って別荘に行って」貰いました。
不法侵入と迷惑防止条例違反の現行犯です。

>役所が当方の許可なく、当方の土地に勝手に入ったりした場合、法的に何か罪になるのでしょうか?

公務員の目的次第ですね。
進入した目的が「公序良俗に反していれば、違法行為」です。
誰もが納得できる目的であれば、違反ではありません。

この回答への補足

書かれている刑法違反は「住居侵入罪」(130条)でしょうか?

公務員の目的次第なのですが。
現在、当方はその役所と訴訟中です。
役所はその裁判に必要な証拠資料として、当方の土地に入ったのですが。
となると、裁判の関係上、役所の行為は行政行為ではないと思うのですが?

また、事前、当方への許可が必要ではないでしょうか?
更に、当方は拒否することも可能ではないのでしょうか?

再度の質問、申し訳ありません。
どうも、裁判の相手がその裁判において、自己の証拠となる資料を手に入れるため、勝手に土地に入ったことが解せなく。

補足日時:2010/03/21 07:29
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/21 07:23

土地に立ち入っただけでは、罪にはならないと思いますが・・・。


少なくとも刑法には、他人の土地に立ち入っただけで罪に問われるような規定はなかったと思います。

この回答への補足

仮に、役所が訴訟において、自己の証拠となりようなものを得ようとして、当方の許可なく、当方の土地に立ち入ってもそうなのでしょうか?

補足日時:2010/03/20 22:19
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/20 22:19

なるけどその前に


行政行為の表示は
されているはずでは。

この回答への補足

この場合、何が「行政行為の表示」でしょうか?
事前の連絡は一切ありませんでした。

補足日時:2010/03/20 21:43
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/20 21:42

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