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知人が行っているダウンロードについて疑問点があった為、質問させていただきます。

まずダウンロード違法化が、2010年1月1日に施行されましたが、それ以前にダウンロードしたものは問題ないのでしょうか?
収集癖がある為、以前のものも保存してるみたいなのです。
ちなみに保存方法は外付けHDD?に保存してあるものと、CDに焼いてあるものと両方です。

また施行後ダウンロードについては、違法になったのでやめると言っていたのですが、今年に入ってからドラマやアニメに使われている曲等をダウンロードしているようです。
放映中のドラマ等なら問題ないと言っていましたが、本当に大丈夫なのでしょうか?

個人で楽しんでいるみたいですし、処罰等が無いみたいなのですが、少し心配です。
調べてみたのですが、理解力が無い為よくわからなくて・・・、お暇な方がいらしたら、教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

個人であっても違法で、現在放送中の番組であっても著作権はありますので違法になります。


ドラマは後にDVD化されたりしますので。
(自宅で録画した物を自分で見るのには違法性はありませんが)
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この回答へのお礼

冷静に考えるとやはりそうですよね・・・。
自宅で録画した物と変わらないという意味で言っていたんでしょうか。
どちらにしろ、違法である事にはかわりがないので止める様勧めてみます。
迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/03 06:00

前までは所持していて、そのもの自体を他人に譲渡や


売買、等してはいけないだけであって、自分一人だったら問題がない
という感じだったような気がします、間違ってたらすいません、

今回のDL法で、禁止になりましたが、罰則はないので、
DLすることは容易にできるようになってます、

ただ近々、罰則化するというのも聞いたことがあります、
DL法禁止によって、
ゲームのISO等の配布サイトやその他ジャンルの配布サイト
に注意が入り、最悪サイトがなくなってたのはよく見ました、

なので今後さらに厳しくなると罰則で
DLした本人にも、何らかの影響が出るかもしれません、
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただいてありがとうございます!
確かに賠償金を求められる可能性は限りなく低しいですし、あまり効果がなさそうですものね。
今後厳しくなる可能性は高いですよね。
知人には余計なお世話かもしれないですが、罰則が無いからといって違法である事には変わりないですし、止める様勧めてみます。

お礼日時:2010/04/03 06:14

法の不遡及という観念から、該当する法律が成立する以前の行為に関しては罰することはできません。


旧法では、個人が家庭内で楽しむ分には問題がなかったのですから、所持していようが自分が見るだけなら何ら問題ないです。
またダウンロード禁止は違法なコンテンツと知りながらダウンロードを行った場合に限られ

>放映中のドラマ等なら問題ないと言っていましたが、

当人は違法なコンテンツと認識していないので、微妙なことになりますし、罰則規定がないので、おそらく明確な判例等も暫くは出ないでしょう。
違法だという認識があれば違法です。
いわゆる「人柱」ですから、大丈夫かどうかは何とも言えません。
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この回答へのお礼

知りたかった事を的確に応えて頂けたので、助かりました!
一番不安に思っていた過去のものについてですが、問題ないとの事で安心致しました。
放映中のものについては、処罰されないとしても違法ですし、問題がありますので、止める様勧めてみます。

お礼日時:2010/04/03 05:54

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