激凹みから立ち直る方法

来月入居予定で、今週末賃貸契約の手続に不動産屋さんにいくのですが、先週郵送された契約書のコピーを確認すると、「借主は退去時に畳の表替え・襖の張り替えの50%、ホームクリーニング全額を負担することに承諾します。」と書いてありました。またたばこのやにによる壁・天井のよごれ、電気やけは経年劣化に該当せず、借主が修繕費用を負担することになっています。
そもそも日常の損耗による修繕は、本来貸し主が新しい入居者に対して負う義務と思い、電話して「承諾はできかねますので、上記部分は削除してほしい」と担当者に依頼したところ、始めのうちは「みんなこの契約書でやっている」といっていましたが、そのうちに店長がでてきて、大家さんと交渉するが、大家さんがこの契約書でなくては契約したくないと言ったら仕方がない(あるいはこの契約書で契約するか、または契約はできない)というのです。
さらに、家賃の改定について「甲乙協議の上」決定するというのが標準だと思うのですが、「」部分が入っていないので、「」部分の追加も依頼しました。
しかし2日後に電話をしても、まだ結論がでていない、と状況も教えてくれません。
物件は気に入っていますが、同意できない契約には署名できません。
こちらの希望どおりの契約書で契約できるようにするにはどうすればよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

納得が行かない物件であれば、正式契約前なら契約を


やめましょうというところですが・・・

ただ、物件は気に入ってる契約書の内容だけが・・・
ということなら、どちらにしても賃貸物件の不要な
更新手数料、リフォーム代などは不当ですので、
今は消費者センターが間にも入ってくれます。
消費者契約法が出来てから、そういった悪質な契約が
完全に断れるようになったので、大丈夫です。

契約書はなんとでも書けます。でも実際にそれが通用
する訳ではありません。

こちらの希望通りというのを完全に通すことが出来なく
ても、どちらにしても妥当な金額しか取れないのです。
普通契約であれば、住んでしまえば、住居権のある
貴方の方が強いです。借地借家法より、民法や判例
などの方が強いんです。

しかし、問題なのが契約前からどうこう交渉して、オーナー
側と信頼関係をこじらせてしまうと後が大変かもしれま
せん。これは貴方のお気持ち次第ですが・・・

物件が気に入ってるなら速やかに契約して、不要なお金
は払わないでOKです。

心配であれば、管轄の(社)宅建協会に連絡してみて
下さい。アドバイスを貰えます。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

消費者センターに相談してみました。
契約してしまうと、契約に負担するとかかれている修繕費は負担しなくてはならない、ということでした。

要望をきいてもらないようでしたら契約しない方がよいのでしょうか。物件を気に入っていることもあり悩んでしまいます。

アドバイス、感謝いたします。

お礼日時:2003/06/21 02:49

#2です。


当方の実家がアパートを貸しておりますので、補足
します。(オーナーによってやり方も違うので、
参考まで)顧問弁護士の解釈も同じではありません。

都道府県によっても違うかもしれませんが、あくまで
消費者センターが配布してるガイドラインを守って
おります。

貸す側のメリットである特約を付けてある場合、
その説明が借りてる側にキチンと説明がなされていれば、
契約内容に書いてあることの請求権が生じることになり
ます。

ですから、特約について説明がなされていて、貴方が
合意していれば、支払い義務が生じます。
更新手数料、リフォームなど色々あると思いますが、
特約に納得していればいいんです。

因みに当方の実家のアパートは特約の説明落ちがあった
場合は勿論、その特約の請求はしておりません。
支払いを拒否しても契約違反にはなりません。

オーナーによっては、特約の説明もせずに契約書が
あるから支払えというやり方をしてる方もあるようです。

この物件の契約については、オーナーが契約書に拘る
人であれば、断られる可能性が高いと思います。
当方もオーナーは沢山付き合いがありますが、
人間性も様々なので、この辺りはなんともいえません。

借主の希望どおりといった契約書をわざわざ作るオーナ
ーは恐らくいないと思います。
契約書は素人で作られてるのではないんですよ。
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この回答へのお礼

たびたび恐れ入ります。
特に特約の説明はなく、こちらでコピーを読んで質問し、修正を依頼しました。

うちではすべてこの契約書で契約しています、と不動産やさんにいわれましたので、契約書自体はオーナーではなく、不動産やさんのほうで手配しているようです。

契約書の修正は難しいのでしょうか。。。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/06/21 03:04

貸す側の者です。


>「借主は退去時に畳の表替え・襖の張り替えの50%、ホームクリーニング全額を負担することに承諾します。」
これは改装費の定額(定率)負担の特約ですね。
これが消費者契約法による「消費者に一方的に不利な条項」にあたるかどうかはまだ定説も判例もありません。(私の知る限り、です。もし判例ご存知のかたがあればお教えください)
顧問弁護士に聞いたところ、「個別の契約を検証しないと判断できない」とのことでした。敷金や礼金をとらない、家賃が安いなどさまざまな形の契約があると考えられます。

今回の場合、お互いが契約条項に納得できないなら、流れます。
賃貸人側が「上記特約を削るなら家賃UP」を言ってくる可能性もあります。←これがガイドライン方式です。
そもそも契約はお互いに合意してするものですので、貸借双方ともまったく希望通りを押し通すのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

敷金2ヵ月分、礼金1ヵ月分支払うことになっています。家賃はお安いと思います。

やはり大家さんが修正に応じてくれなければ他の物件を探そうか、と思いはじめました。
でもそこの不動産やさんではすべてこの契約書を使用しているようでした。なので他の不動産やさんをあたったほうがよいのかなあ。。

アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2003/06/21 02:57

新築の物件でしょうか?それなら、あなたの思うような契約には出来ないかもです。


空きが多いような物件なら交渉の余地はあると思いますが。
不動産屋さんも賃貸の仲介は儲けが少ないので実は何もしていないかもです。不動産屋さんに言って自分で大家さんに交渉するというのもいいかもです。
今は借りて市場なのは事実ですので他の物件を探すのもいいです。現契約書は、別段著しくあなたに不利とはおもえません。普通だと思います。
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この回答へのお礼

早速お返事ありがとうございます。
新築ではなく、築20年でした。
交渉の余地ありなのでしょうか。。。

なるほど、直接大家さんと交渉ですか。
不動産やさんに何でもうちを通して交渉してほしい、といわれているので、直接交渉するという方法は考えもしませんでした。。。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/06/21 02:43

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