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30年前に亡くなった祖父の土地家屋の相続について質問です。
まず、祖父の子は3人。
長男Aは祖父より先に他界。
長女Bは5年前に他界。
次男Cは健在(養子)

Aの妻&子供4人は健在。
Bの夫&子供3人は健在。

この場合、どこまでが相続人となり、割り振りはどのようになるのでしょうか?

本日、祖父の家に住むAの息子から、家を建て直したくその為に名義を祖父から自分にしたいので、印鑑証明を送って欲しいとの連絡がきたのですが、もともと当時半身不随だった祖父が祖父の面倒を見てきた私の母に財産を全てあげたいと言っていたのを聞いたことがありましたが、体の動かぬ父に遺言書など書かせたくないと母が言い、結果本日まで手付かずになってしまっていたわずかながらの遺産の問題です。

ご回答よろしくお願いいたします。

「祖父の遺産相続」の質問画像

A 回答 (1件)

まず、実子と養子で相続分に違いはありません。


よって、ABCが三等分するのが本来の相続分です。
しかし、Aは被相続人である父親より先に亡くなっているので
Aの子がその相続分を代わりに相続します(代襲相続)。
また、Bが亡くなったことにより、Bの有していた相続持分は
Bの相続人である夫と子が相続します。

整理すると、祖父の相続財産の現在の持分は、
Aの子4人 1/12ずつ
Bの夫    1/6
Bの子3人 1/18ずつ
C       1/3
ということになります。

(なにしろ30年前のことですし、当事者であるB(お母様)も
 亡くなっているということですから、相続財産に対する寄与分や
 まして財産を全て譲るつもりだったという話は、
 持ち出してもいたずらに交渉がこじれるだけでしょう)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。

過去の話を持ち出すつもりは、毛頭ありません。
母がきちんとしていなかったのがいけないのですから。

ただ、Aの息子から連絡をもらい、はいそうですかと印鑑証明を送る気持ちにはどうしてもなれない経緯と事情があり、結果放棄することになっても、その内容をちゃんと知っておきたいと思いました。

補足日時:2010/04/04 23:33
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この回答へのお礼

早々とご回答いただきありがとうございました。
Cさんがどう返答したか意見を聞き、検討したいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/04/04 23:38

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