

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私の共の組合でも似たような事柄がありました。
「録音は違反?・・」とんでも有りません、(有効です)議事録案文を作成にあたり、審議内容を正確に要領を書きとめ、総会欠席者にも内容を知らせとともに、後に問題発生の時には議事録が絶対的な証拠です、ですから専門の速記者で無い場合はボイスレコーダは有効ですし又議事録記載が事実に反していた事で後に問題解決できない場合は「虚偽記載」裁判所に差止め提訴の証拠として提出して下さい。その場合録音テープでは駄目です、必ず”テープおこし”文書化して下さい。(若干の費用がかかるがなるべく専門業者依頼)私も似たような問題に対処して勝訴しました。このような問題を抱えているマンション組合の多さにはあきれるばかりですね。住民一部と管理委託会社の食い物にされない様に頑張って下さい、余談ですが住民がしっかりしないが故にこの様な問題と最近金銭の使い込み横領等が年々増加しています・・
No.4
- 回答日時:
NO.2さんの言うとおり、数で対抗するしか方法はありません、何故なら、最終的に決議で決まるからです、過半数の人が質問者様に委任して貰える様にするのです、過半数の委任を持ってる質問者様の発言力は相当強くなります。
これしか管理会社・管理組合に対抗する手段はありません、数の力が全てです。結構マンションって誰かが言ってくれる?やってくれる?他人事見たいな所があります、誰かがやろうとすると、賛同してくれる人も必ず居るはずかと思います。
>録音を提出し全く違うので聞いてほしいと言いましたが自分たちの都合の良いように書くのは当たり前といわれます。逆に録音は違反ですと言われます。法律ではどのように成っているのですか?
規約で制限が無ければ有効です、マンション法では、このようになってます。
第42条 議事録
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
今後やることは、きっとマンション管理者は管理会社になってるかと思いますから、管理者の解任(管理会社を変更)・管理組合の解散です、これを提案し決議する為に、臨時総会の提案をします。
第34条
3 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
第35条~第42条 まで読んで下さい。
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k130.h …
そして管理者=管理会社の解任決議 普通決議で過半数
第25条 選任及び解任
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k125.h …
管理組合の解散 3/4決議
第55条 解 散
管理組合法人は、次の事由によって解散する。
(1) 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失。
(2) 建物に専有部分がなくなったこと。
(3) 集会の決議。
2 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k140.h …
決議に関しては規約に従うので、変更されていない物として回答しまいした。
No.2
- 回答日時:
法ではないので、なんとも出来ない。
前にも言ったように、手順踏んでるなら、多数派工作して数で対抗するしかないのが、民主主義です。
ともかく、知識がなくて悩むなら、弁護士などと相談して、違法性を探すとか、行為差し止めなどの法的措置を検討してください。こんなとこで細切れで質問しても、何の解決にもなりません。
No.1
- 回答日時:
会議を録音するのはあたりまえで、
禁じる方が違反ですよ。
自分たちの都合の良いように書くのは
当たり前ではなく悪事です。
実用的には、加害者に訴えても効果が無いので
専門家の第三者に相談するべきです。
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