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マンションの帳票類の閲覧
  閲覧に理事の立ち会いがいるのですか。
  許可された日時に急用ができたので変更を申し出たところ理事長より許可した以外で第三者の立ち会  いの無い閲覧は許可しないとの事で一件落着で結局閲覧できず。立ち会いの無い閲覧は出来ないので  しょうか?また、新たな日を指定すべきだと思うのです。
  閲覧の時間は制限があるのでしょうか、1時間との条件付きでメモ、コピーも制限つきです
  管理組合の作成した帳票だけ閲覧でき業者の物は見せることが出来ないと理事は言います。
  確かに管理規約64条に管理組合が帳票類を作成することになっています。
  業者の工事明細が閲覧できないのでどのような工事の内容なのか全く分かりません。
  業者と理事会が癒着しているとしか考えられません。マンションは高齢者ばかりで半数以上は賃貸と
  リゾート、販売会社で管理意識が低い中まとめるのもなかなか難しく半分諦めかけていますが、
  もう少し頑張ろうかなとの気持ちもあります。
  

A 回答 (1件)

標準管理規約(管理組合はこの規約を雛形で・・)で明記されていますが、名簿:議事録:帳票類その他を作成して組合事務所等に保管して、「組合員又利害関係人からの閲覧要求があった場合にはそれを正当な理由無く拒んでは成らない」「それに反した場合には20万以下の過料に処す(過ち料)」となっておりなす。

リゾートマンションのみならず一般の分譲マンションでも数多く聞く事柄ですが、どうか頑張って下さい。そんなことの起因から金銭事件が多発しておりますが、もっと社会問題としてメディアーも捕らえてくださればとも思います。”住民それぞれ己の資産とお金だ!!”其れを守るのが管理ですよネ、1人でも多くその意識を結集して(管理規約を熟読して)対抗してください。頑張って下さい。
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この回答へのお礼

総会に出席が少ない中、区分所有者(とくにリゾートの方)に正しい情報が伝わるよう議事録等が正確なものが出されているか監視しなければならないと思います。その上で開かれた理事会になるよう一人でも多くの仲間を集めたいと思います。気長に頑張ります、 有難うございました。

お礼日時:2010/05/07 18:35

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