分譲マンションの玄関等に設置されている監視カメラです。
「一部の住民」というのは、管理組合の役員になっている住民などです。
その人物たちの動きはまだハッキリとは全容を掴めていないのですが、
マンション管理会社の管理人や警備員が帰って居なくなった時間帯に
どうやら、一部の住民が管理人室(警備員室)に入り込んで、リアルタイムで
マンション各所の監視カメラを見て監視しているようなのです。
管理人や警備員がそういうことをするのは仕事の範囲内ですから理解できますが、
一部の住民が住民の動きを監視カメラでリアルタイムで監視するという行為をさ
れるとハッキリ申し上げて非常に気持ち悪いのです。
プライバシーを露骨に侵害されているような感じがいたします。
そこで識者の方々にお聞き申し上げたいのですが、
管理組合の役員になっている住民などの一部の住民が管理人室(警備員室)に
入り込んでリアルタイムで監視カメラを見て住民の動きを監視するという行為は
法的に許されるものなのでしょうか?
また、世間の他のマンションにおいてもそういう行為は普通に行なわれているもの
なのでしょうか? それともかなり珍しいケースでしょうか?
(事前の話では、管理組合の役員になっている住民が防犯の見回りをする、という
ような話はあったかと思いますが、具体的に管理人室(警備員室)に入り込んで
リアルタイムで監視カメラを見て監視するという話は無かったと思います)
よろしくお願い申し上げます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ちょいと、ちょいと。
補足は反論するための機能じゃないよ(苦笑
それはまあ置いといて。
まず大前提として、質問者が不快感を覚える気持ちはよく分かるよ。
やっぱり、カメラで見られているのって、気分が良くはならないよね。
そういった感覚には個人差あるだろうけれど、警備員等の職業でもない一般人にカメラで私生活の一部を見られるというのはどうかなというところ。
不快感を覚えるというのはイマドキはもう一般的であるとも言える。
役員とは言え同じマンションの住人にカメラで見られているんだもんねぇ。
なまじ見ず知らずの他人でもない分だけ何となく嫌だよね。
で、プライバシーの侵害ということについて。
当方は弁護士等ではないのであくまで素人として聞いて欲しいんだけど、法律論でいえば、本件のケース「役員が管理人や警備員の帰宅後に監視カメラをリアルタイムで見る行為」というのは、プライバシーの侵害に当たらないと思うよ。
「宴のあと」事件(東京地裁昭和39年9月28日)は有名なのでご存じかも知れないけれど、その事件以降、プライバイシーの侵害について進歩(?)があり、以下の成立要件1~3を満たしていることとなっている。
1.①~③の全て
①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがある
②一般人が公開を欲しない
③一般の人々にまだ知られていない
2.公開や公表された
3.不快・不安の発生
本件では2の公開や公表がされていないという点で、プライバシー権の侵害には至らないーーということになるよね。
次に、不法侵入や職権乱用などの観点でみてみると。
区分所有者の一名が、自身が管理組合の役員だからといって他の承諾を得ることなく、しかも自己の嗜好や興味本位で、管理人室等へ入室したり監視カメラを閲覧するのは職権乱用ーーというよりも、すでに不法侵入に近い。
しかし、本件の役員が単独はなく、複数名の役員で行っている場合には、理事会で承認されたものと推定される。
本来は総会で承認を得てからになるんだろうけれど、臨時総会を開くほど緊急ではなく、総会までは待てない場合には、こういう理事会の決定は合理的な理由があるとされる。
また、こういう行動を取る場合によくある例では、ある区分所有者に不法行為や迷惑行為等の疑惑があるが証拠がないので、まずは理事会役員だけで監視カメラで確認することにしたーーとかね。
区分所有者間の嫌がらせやストーカー行為、ゴミ捨てや宅配ボックスの使用ルール違反などとか。
総会にかけたらバレちゃってしっぽがつかめないから(苦笑
区分所有法では、管理人室等への区分所有者の立ち入りを禁止してはいない。
保存や管理行為としては、各区分所有者が単独で行う事もできなくはないので、そういう意味では全ての区分所有者に入室の権限がある。
とはいえ現実問題として施錠しなければならず、鍵の管理は理事長など役員ということになる。
解錠など正当な理由で請求があった場合には理事長は拒否できない、正当な理由があれば理事長とは言え同じ区分所有者として同程度の権限だからね。
理事役員たちは総会で承認されたことから、一定の信任を得ているということになり、理事会で承認された内容は、基本的には区分所有者の総意としてみなされる。このこのことから、区分所有法上でも、本件の役員たちの行動は違法行為ではない。
もちろん、防犯その他の合理的な理由があればだけどね。
マンション管理規約はマンション内の法律とされているよね。
前述のように法律や判例では制限していない行為でも、規約で制限されていればそれが法律違反ではない限りは規約は有効となる。
そして、おそらくだけど、どの管理組合でも、「役員は監視カメラを見てはいけない」「管理人室に立ち入ってはいけない」などの規約は存在しないはず。
だから、本件の役員たちの行為は規約違反ではないと推定。(反証があればひっくりがえるから)
などとまあ、長々書いたけれど。
冒頭述べたとおり、質問者の感じた不快は、一般的に誰でも感じる得るもの。
強弱など個人差はあったとしてもね。
だから、「役員とは言え監視カメラを見ないこと」などと次の総会で議題として取り上げるように要求してみてもいいんじゃないかな。
この議題は過半数で承認される性質のものなので、理事長への委任票が集まらないように、事前に各区分所有者へ根回しはしておいた方がいいかもね。
No.10
- 回答日時:
この事件で一番問題なのは、監視カメラの運用規定が、管理組合で定まっていない点です。
早急に、細則でもいいので、運用規定を作るよう組合に働きかけましょう。
理事会等で、決まっていないのに、一部の役員が監視カメラを見ることは問題があるでしょう。
法的なことは弁護士では無いのでお答えできませんが、私なら、苦情を入れると思います。
しかし、監視カメラの映像を何時間も見ているなんて、暇な住民もいるもんだって変な感心をしてしまいます。
No.9
- 回答日時:
>町内会が法律よりも優先しているわけではありません。
そりゃそうだろうね。
監視カメラがある!
じゃ誰が監視(確認)するの?
ここは管理者である管理組合で話し合って決めることです。
外部に委託するのも方法だし、管理組合の役員で監視するのも方法のひとつです。
管理組合の役員会で、夜間の監視は役員でする!と決めているなら問題はありません。
一部の役員が独断で監視しているなら問題です!
↑
ここが重要
そもそも防犯カメラって言うのは、犯罪の抑止力にもなるけれども、24時間監視して不審者らしき者がいたら注意を促すなどするのが一番効果的です。
ですから、管理人や警備員が不在の時間帯に役員で監視するのはいいことだと思います。
>監視カメラを見て住民の動きを監視するという行為は法的に許されるものなのでしょうか?
改めて言いますが、役員会での決議された役割で行っているなら問題はありません。
役員であれども独断で行っているなら問題ありです。
ただ、住民の動きを監視している!って言うのは貴方の感情論です。
不審者を特定するには住民の行動を見えてしまうのは仕方がないことです。
当然ながら、立場上知り得たことをむやみに口外することはプライバシーの侵害に当たります。
No.8
- 回答日時:
6番目の回答者です。
あんたは、
>管理組合の役員になっている住民などの一部の住民が管理人室(警備員室)に
>入り込んでリアルタイムで監視カメラを見て住民の動きを監視するという行為は
>法的に許されるものなのでしょうか?
と質問した。 だから、俺は
>法律上は何の問題もないでしょう。
と答えた。
あんたの補足についてのコメント。
>管理会社から来ている管理人さんや警備員さんは、それ専門の職業人であります。
>具体的な運用方法や対処方法、また個人情報保護、プライバシーの侵害の防止などの点について
>それなりの社員教育と訓練を受けている蓋然性が高いと考えるのが普通だと思います。
そうでしょうね。
>とくに警備員さんの場合は、おそらく社員教育として、「警察ならばこう出来るけれども
>我々警備会社は警察ではないからそこまではやってはならない」等、つまりは『ブレーキの教育』
>をしっかりと受けている蓋然性が高いと考えられます。
>そうでしょうね。
>それに対して管理組合の住民というものは文字通り単なる住民であって、管理人さんや警備員では
ありませんからその道の社員教育や専門的訓練は受けていません。
>たぶんそうでしょうね。
つまりこういうことを言いたいわけだ。
・管理組合の住民というものはその道の社員教育や専門的訓練は受けていません。
↓
・そういう奴が監視カメラをのぞくと、『ブレーキの教育』を受けていないから、
なんか間違いをしでかすかもしれん。
↓
・まだ間違いをしでかしたわけではないが、監視カメラをのぞく事こと自体を禁止したい。
そのために何か法律的根拠はないか?
まず、監視カメラをのぞく行為と、のぞいた結果得られた情報からプライバシー侵害等の
問題を起こす、ということは分けて考えるべきでしょう。問題とすべきは後者の
プライバシー侵害等であり、前段の監視カメラをのぞく行為ではないでしょう。
次に・・・
監視カメラをのぞいているいる奴から、「大丈夫。我々も個々人のプライバシーの保護については
十分認識している。」と言われたら、どうするの??(いっておくけど監視カメラをのぞくための
国家資格も民間資格もないだろう。)
>単なる印象や好き嫌いの感情論ではないということをご承知おきください。
なんか、やっぱり「好き嫌いの感情論」が根っこにない??
No.6
- 回答日時:
>リアルタイムで監視カメラを見て住民の動きを監視するという行為は
法的に許されるものなのでしょうか?
法律上は何の問題もないでしょう。強いて言うならば、マンション管理組合の規約に違反しているか否か、です。
これについては、マンション管理組合に問い合わせてください。
以下その理由です。
>マンション管理会社の管理人や警備員が帰って居なくなった時間帯に
>どうやら、一部の住民が管理人室(警備員室)に入り込んで、リアルタイムで
>マンション各所の監視カメラを見て監視しているようなのです。
>管理人や警備員がそういうことをするのは仕事の範囲内ですから理解できますが、
>一部の住民が住民の動きを監視カメラでリアルタイムで監視するという行為をさ
>れるとハッキリ申し上げて非常に気持ち悪いのです。
カメラで監視されていることは理解しているんだ。ただその映像を見ているのが、「マンション管理会社の管理人や警備員」なら文句は言わないが、「一部の住民」が見ていることが気に入らないんだ。そうでしょ。(ここは重要な論点です。)
>プライバシーを露骨に侵害されているような感じがいたします。
何故ですか?カメラがあって、誰かに見られている可能性については認識しているんでしょ??
一部の住民に見られた場合のみ、プライバシーの侵害と考えていませんか。その一部の住民にのみ、自分の行動を知られたくないと考えているんですよね??(管理人や警備員に知られるのはOKなんですよね??)
今回の質問のケースで言うと、Aという人が監視カメラの画像を見るのは許せるが、Bが見るのは法律違反ではないか、という質問ですよね??
質問の根本に、「俺は本質的にBが嫌いだ。」という個人的感情がありませんか。
法律論ではないでしょう。
No.5
- 回答日時:
法律は、規制の中で一番緩い、外側の部分を押さえていると考えたほうがいいですね。
法律ですべてのことを決めることは、日本のすべて、さらに未来におこりうるすべてに対応可能ってことですが、それは不可能ですからね。
ですから、マンション管理組合が、法律で足りない部分のルールを作っているわけです。
法律では何も書いてなくても、町内会のルール・決まりが適用されるってことはよくある話です。
ただ、町内会のルールが、法律に明記されたことに違反していると思えれば、それは無効だと訴えることは可能でしょう。
No.4
- 回答日時:
管理組合で合意された行為であれば、そちらが優先されるはずです。
町内会で夜の見回りをしようと決まり見回りをしていて個人の行動を見たととして、プライバシーの侵害に問えると思いますか?No.2
- 回答日時:
おそらくですが、警備員室に入れて監視カメラを見る事ができるのであれば
許可を取られての対応しているのではないでしょうか。
管理組合役員による防犯見回りをする話はあったようなので総会での決定事項可能性もあり警備員や管理人、管理会社には確認されてみては如何でしょうか。
ちなみに珍しいケースではありません。マンションで侵入者や共有スペースが乱された等
あった場合、総会で話し合う際監視カメラの確認をする場合があります。
No.1
- 回答日時:
設置の目的が明示されており、その目的を遂行するための閲覧なら違法性は問えないでしょう。
ただし、その内容を他人に漏らしたり、映像を第三者に引き渡した場合は違法となる可能性が高いです。 管理組合内での話なので、組合の総会などで話し合うべき内容です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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>ちなみに珍しいケースではありません。マンションで侵入者や共有スペースが乱された等
>あった場合、総会で話し合う際監視カメラの確認をする場合があります。
それは何か事件が起こった場合においての監視カメラの事後的な確認のケースではないですか?
わたくしのマンションでは何か刑事事件が発生したという経緯はありません。
事後的にではなく、おそらく毎日のようにリアルタイムで一部の住民が監視カメラを見て
他の住民の動きを監視しているようです。
恐れ入ります。
管理組合というものは法律よりも優先しますでしょうか?
「法律を超越した存在としての管理組合」というものを私は想像できません。
マンションの管理組合といえどもこの国の中に存在しているわけですから
あくまでもこの国の法律から外れたことを管理組合が行なうことはできないと思います。
つまり、まず第一義的には法律だと思います。
マンションの管理組合といえどもこの国の中に存在しているわけですから
あくまでもこの国の法律から外れたことを管理組合が行なうことはできません。
まず第一義的には法律なのです。
あなたが喩えで出されている町内会で夜の見回りは常識的な範囲内であれば法律に違反しません。
法律上許されるから許されるだけのことです。
つまり、町内会が法律よりも優先しているわけではありません。
管理会社から来ている管理人さんや警備員さんは、それ専門の職業人であります。
具体的な運用方法や対処方法、また個人情報保護、プライバシーの侵害の防止などの点について
それなりの社員教育と訓練を受けている蓋然性が高いと考えるのが普通だと思います。
とくに警備員さんの場合は、おそらく社員教育として、「警察ならばこう出来るけれども
我々警備会社は警察ではないからそこまではやってはならない」等、つまりは『ブレーキの教育』
をしっかりと受けている蓋然性が高いと考えられます。
それに対して管理組合の住民というものは文字通り単なる住民であって、管理人さんや警備員では
ありませんからその道の社員教育や専門的訓練は受けていません。
上記の理由によって根本的に違いますね。
単なる印象や好き嫌いの感情論ではないということをご承知おきください。