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10階建て160戸の分譲マンションに住んでいるのですが、私の部屋を通路側の部屋に移動することになったのですが、ここの部屋にはクーラーを設置できないみたいなんです。
管理人に聞くと”外観を損ねる”という理由で室外機を置いてはいけないみたいで、確かに上から一通りの部屋を見てみても室外機は誰も置いていないみたいでした。
そこで室外機のいらない窓用クーラーなら大丈夫だと思ったのですが、管理人に聞くと”後ろから熱が出て危険”という理由で窓用クーラーもダメだと言われたのです。
熱といっても人が火傷するようなものではないし、通路を通るときなんて一瞬だし、通路の広さも人が4、5人通れるくらい広いです。
室外機を置くのがダメというのは納得できましたが、窓用クーラーは自分の室内に設置するものなのにそれすらダメというのが納得できません。
間取りはどの部屋も同じなので通路側の部屋を皆さんどうされてるのかはわかりませんが、(もしかしたら管理人に聞かないで窓用をつけている方もいるかもしれませんが)
明日管理会社に電話して聞いてみますが、もし同じことを言われたら本当に窓用クーラーもあきらめるしかないんでしょうか?勝手につけたら問題になりますか?

A 回答 (3件)

ドアの場合の事例が、そうであるように、廊下側は共用部ですから、それを知らずに工事をしたら、「管理規約」の「使用細則」違反。

国交省の「標準管理規約」ではそういうことになっていて、貴方のマンションだけが例外とは考え難い。内側は専有部だが、外は皆のモノということにしないと、勝手にドアやら窓の外側にいろんな細工を個別に始めることになり、すると、通路がバラバラな景観となり、大変に見苦しくなる。美観を損ねるということは、マンションの資産価値を下げるということで、そういうのは区分所有者全体の利益に反する全組合員へ敵対(背信)行為。みな、マンションを買った人は、そういうことは理解できる。

勝手に取り付けたら、管理組合理事会の理事長名で撤去命令が下る。原状復帰をあなたの支出で求められ、それを拒否すれば、共同生活不適格者として裁判所に提訴され、裁判所からはマンション退去命令が下る。

以上、皆の財産である共用部に手を付ければ明らかに犯罪だし、あるいは、やや特殊な「管理規約」であって、読みようによっては専有部と解釈できる文面になっていたとしても、専有部の修繕工事には、上下左右室の住人からの「工事同意書」を添付した「専有部工事申請書」を理事長に提出しなければならないと、「管理規約」に明記されているはず。「申請書」を受け取った理事長は理事会に諮って、各役員の了承を得るという、そういう手続きを経て、専有部の工事は実施される。内緒で「同意書」も「申請書」も無しでの工事では、近隣住居者からの騒音苦情で、直ぐに悪事がバレるし、無許可の工事を請け負ってくれるようなトンチンカンな業者はいない。業者は、そういうことを良く知っているし、仕事を請ければ、たいていは業者が理事会への申請とか近隣の同意書など集めてくれる。そういう面倒をすべてやることで、マンションにおける専門業者の仕事は成立する。掲示板告知の文書も業者が作成して、騒音発生の可能性を事前通知するということも大切。無許可でやって、騒音出して、近隣者と喧嘩になったら、あらゆる意味で業者に勝ち目は無いのだし、貴方は、マンションを出て行かなくてはならなくなる。

管理会社に問い合わせてはいけない。そういう情報は、速やかに理事会に伝わって、貴方は、共同生活が困難な人種と認識されて、この先、何かとマークされる人になってしまう。管理員に尋ねたのは失敗で、知らぬこととはいえ、失礼したと謝っておくのが得策。

マンション管理規約を、もう一度、熟読して、共同生活とか、共用部とかの概念を正確に構築することが大切です。

管理組合とか、理事会のあり方を理解していない人の回答が多いようで、チョット気になったので、長目の文章になって失礼しました。

もう一度、言います。共用部は貴方個人のものではありません。みんなの財産です。
バルコニーについても、どういうことになっているのか勉強しておきましょう。
バルコニーの扱いも、多分、貴方の考え方とはだいぶ違う解釈になっていますから、それを踏まえると、以上の文面の意味がより理解できると思います。
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この暑い時期にうるさい管理人ですね(笑)



>勝手につけたら問題になりますか?
自室につけるクーラーなら問題ないと思いますが、
管理組合理事長に確認されたほうがよいと思います。

専有部にクーラーを設置しても、文句の言われる筋合いは
ないはずです。
廊下に室外機を置くのは、防火上と歩行上まずいです。
私の住んでいるマンションも室外機のないクーラーは
多数設置されています。
横を通ると少し温風を浴びますが、仕方ないと
思っています。


管理人には、確かに温風(冬は冷風)が出ますが、
「火傷するかい!」と言ってもいいと思います。

>管理人に聞くと”外観を損ねる”という理由で
>室外機を置いてはいけないみたいで

廊下に室外機を置くのは外観を損ねると理由づけする
管理人って管理会社のレベルが低すぎです。
廊下は共用部であり、火災時の通路(日常でも)です。
共用部に物を置くのは共用部の私的使用で禁止されています。
ベランダ、ルーフバルコニー等は共用部ですが「専用使用権」
の認められた所です。

結果をぜひ聞かせてください。
まだまだアドバイスできるかもしれませんので。
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管理人さんは管理会社に雇われて現場のマンションに常駐している訳です。


管理会社は 管理組合が取り決めたそれぞれのマンションの管理規約集に違反しないかどうかを見守っています。

即ち 管理会社も同じような説明に終わると危惧されます。

しかしあなたが住むマンションはあなた達 区分所有者が購入した物件です。
従って ぜひとも必要な場合において、管理組合総会で決定せざるを得ない訳でして、
管理人 管理会社にとっても その方向性が決まればOKの指示が出ます。

管理組合によっては 《意見書》或いは《投書箱》などが有り 理事長に直接申し立てできるシステムが有るはずです。
管理人に聞いてみて下さい。

もしなければ 理事長 或いは 管理組合の今期役員のお名前をうかがって直接確認しましょう。

管理組合は 理事会に諮り 十分検討した結果 (一部条件が付くと思います)
通常総会での皆さんの賛否をとって 初めて マンションのこの位置へのエアコン室外機の設置の承認が下りる訳です。

恐らく 管理規約集には 設置場所の制約が有ると思います
他の部屋を通してでもベランダ側に排出するとか・・・

先にその管理規約集 或いは重量事項説明書を熟読されてはいかがでしょうか?

ただ、危険云々は 眉唾だと思います。
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