【お題】NEW演歌

組合長会(自治会)で司会を務めるものです。
組合長会議において、その内容や個人の発言が、一部委員により、誰の了承も無く、録音されおります。
また、異なるメンバーの会議において、その録音を元に、個人の発言を文書化し、、何らかの証拠として流用することは、マナー違反では、ないのでしょうか?
どの自治会においても、反対の意見や、異論を唱える方もいらっしゃるかと思いますが、少なくとも、仲間だと信じていた私には、今回の行為そのものに、不信感や監視されている恐怖のようなモノを感じざろう得ません。
このような行為が、違法性のあるものなのか、判別はつきませんが、今後の参考までに、どなたかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (7件)

通常、司会者は個人的見解を述べません。

そういうことは禁じられています。ですから、特定個人の誹謗中傷、悪意が認められる発言など、しようと思ってもできません。誠意をもって、議事進行を相務めることだけが司会者の仕事です。そうなりますと、司会者にとっての録音問題は司会進行の稚拙さだけが心配事になりますね。しかし、自治会ということでしたら、当然、司会の専門家ではないのですから、その稚拙さに苦慮することは無意味ですね。

ですから、議会出席者間のマナーに配慮するのでしたら、録音の件は、次回も「一部委員」により、そのような事態が発生する可能性を感じましたら、会議開始早々に司会者権限にて「録音の可否」を全出席者に諮ることを、お勧めします。録音されていると知れば、発言を控える人もいる筈ですから、公明正大な議事進行が妨げられます。司会者として不本意な事態を避ける意味で、そういうことは司会者権限になると思われます。で、録音不可の賛同者が多く、そして、それを拒否する者、あくまでも録音を要求する者があれば、退席を求めるというのも司会者権限だと思われます。そういう司会者の権限が明文化されている文書があればよし、単に進行役としてのお飾り司会者ということのようでしたら、長会長を含む上層部に、そういう司会者権限にかかわる一筆を、事前に文書で貰うというのも有効と思われます。あるいは、まず、そういう司会者権限を付与される条文を自治会規約に盛り込むことを緊急動議して貰いましょう。
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この回答へのお礼

司会者の姿勢につきましては、大変、参考になりました。私の資質によるところが、大きいのかと思われます。公明正大で、闊達な議論までは、良かったのですが、感情的な言動をコントロールするまでに至らず、このような事態に至ったのかもしれません。よくよく反省し、事態の対処に向かうように致します。>お飾り司会者・・それはその通りです。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 22:35

>理屈を立てて録音禁止にすることは可能です。


>例えば、録音行為が自由な意見交換や議事の妨げになると判断されるなら
>会議冒頭で誰かに「録音や撮影の禁止」の動議を発してもらい多数決で
>議決すればいいと思います。(多数派工作の事前根回しは必要ですが)

通常、会議であれば録音禁止の正当な理由は大幅に制限されるものです。
(暴走族の集会とかなら話は別でしょうが・・・)
例えば、交渉ごとで「相手に100万円請求するのが妥当だが、
50万円まで値引きしても良い」という内容を相手に知られると
問題なので正当な理由と言えるでしょう。

『録音行為が自由な意見交換や議事の妨げになる』という事は
通常、考えられない事です。
「議事運営の妨げになる発言をする人がいるので録音する」
という方が録音する正当な理由となるでしょう。
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この回答へのお礼

大変が事態に、遭遇されたのですね。そのときの心労は、言葉に言い表せない程のものかと、お察しいたします。
録音そのものは、記録の手段の一つと理解して下りますが、信頼関係と、慣行に習って行われていたことでございますので、ショックを受けた次第でございます。
その使用目的は、別として、録音そのものに、異論を唱えるものではございませんし、取り立てて言及しようとも、考えておりません。ただ、オープンな形で、行って欲しかったというのが、私の気持ちです。ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 20:15

常識問題としてはマナー違反です。


無断で録音するという行為は少なくとも相手に不快感を与えても構わない
という確信犯的な行為ですから、信義や信頼関係を大事にする関係であれ
ば無断録音はしないでしょう。

そういう意味では、たぶん相手はあなたがたと対立関係であっても構わない
と考えているのでしょう。

理屈を立てて録音禁止にすることは可能です。
例えば、録音行為が自由な意見交換や議事の妨げになると判断されるなら
会議冒頭で誰かに「録音や撮影の禁止」の動議を発してもらい多数決で
議決すればいいと思います。(多数派工作の事前根回しは必要ですが)

ただ、無断録音をするような不作法な連中と正面切ってケンカをするのも
どうかと思いますので、度量があるのであれば無視するのが一番だと思い
ます。
相手の行動がエスカレートするようであればその時はその時で何か手段を
講じる必要もでてくるかと思いますが、当面はあなたが気持の余裕を持つ
ことが大事だと思います。
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この回答へのお礼

状況としましては、回答主様のご推察が、近いのかもしれません。ただ、さまざまの要素を考えた場合、双方の心情も、理解できますし、本質的に悪意があって至った事態とも、私には思えない部分が、有ります。このことに対して、あえて言及することは、感情的に事態を悪化させることになりそうですので、回答主様のアドバイスの通り、余裕をもって対応したいと思います。ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 21:10

> マナー違反では、ないのでしょうか?



「マナー」は主観とか慣例に基づくので、何とも言えません。
質問者さんがそう感じるのなら、そういう可能性はあります。


> このような行為が、違法性のあるものなのか、判別はつきませんが、

マナー違反には、通常違法性はありません。

会議中に居眠りする、携帯鳴らすのがマナー違反だったとして、法律でどうこうされるって事はあり得ません。
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この回答へのお礼

論議の本質を見失いそうですので、あえて言及しないように心がけます。ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 20:32

反対の立場からの意見を述べさせてもらいます。


私は、以前、マンション管理組合の理事をしていましたが、理事長とその取り巻きが、ボケているのか、意図的なのか不明ですが、すぐに「そんな事を言った覚えはない」と言って嘘をつくので、再三、録音での記録を要請しました。そうしたら「そんな事を理事は不適任」と言われて理事を解任されました。
議事録という記録が残っているというものの、反対意見者を排除して、参加者全員がグルになれば、いくらでも議事録の改ざん、偽造も可能です。
よって、録音での記録をするべきだと思います。
法律的にどうなのかは知りません。
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違法性は無いですし、会議において記録目的で録音することはマナー違反でもないでしょう。



まあ企業じゃなく自治会なので微妙ですけどね。

企業だったら了承無く録音するのは何にも問題のないよくあることです。
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この回答へのお礼

正直、微妙です。今までの人間関係もあり、敵対視している部分も、無いとはいえませんので・・。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 06:17

はて。

その組合長会とやらは議事録を作成していないのでしょうか?
また作成した議事録の内容をあとで全員で確認していないのでしょうか?
もしそういうステップをきちんと踏んでいるのであれば、「議事を記録し、あとで内容について確認・合意しますから録音は不要です」とその一部委員に言えばよい。議事録だけが会議の記録として正式のものであって、それ以外の記録は意味のないモノですから。

議事録が作成されていないのだとすると、そちらの方が勝手に録音されているよりもはるかに問題かと。「だから録音しているのだ」とその一部委員は言うでしょうね。会議の内容を記録するのは当然の行為です。

要はマナーとか違法性云々以前に会議の進行方法というか、あなたの司会としての力量において解決すべき問題でしょう。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りで、ございます。決定事項につきましては、記載されておりますが、会議中のやり取りや、個人の発言につきましては、詳細な記録は、ございません。今回、疑問に思ったことは、特定個人の資質・発言について言及されたものであったため、如何なものかと感じた次第です。ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 06:05

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