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法律上、入籍前に預金したお金は入籍後も自分のお金だけど、入籍後に得たお金は2人の共有財産となるということを知りました。そこで質問ですが、例えば、入籍直後に自分の親が今後のたしにしなさい、と30万円を渡してくれた場合、入籍後に貰ったお金なので2人の共有財産ということになるのでしょうか?それとも、自分の親が私のために用意してくれたお金なので、私のお金(財産)ということになるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

> 今後のたしにしなさい



何の足しにということを考えると、生活の足しに、と考えるのが一番妥当ではないかと思います。生活の足しにということであれば、共有財産ということになるのではないでしょうか。

例えばこれが、「もっていきなさい」と渡されたのであれば、あなた自身への贈与と解釈できるので、特有財産ということになると思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまいすみません。
なるほど、「もって行きなさい」と渡された場合は
私自身への贈与と解釈できるのですね。
わかってすっきりしました。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/14 14:56

法律上は特有財産に該当すると考えられます。



特有財産とは
結婚前から個人で所有していた財産、または夫婦のどちらか一方が個人名義で相続や贈与により取得した財産、または社会通念上個人所有のものと判断される財産

共有財産とは
夫婦の合意により共有名義として取得した財産、または共同生活で必要になる家財道具や家具など

実質的共有財産とは
結婚後に夫婦で協力して得た財産だが個人の名義にしている財産


基本的に、特有財産は財産分与の対象にはなりません。が、例えば今回贈与された30万の運用などで夫婦で協力したりした経緯があれば、その運用により増加した資産分が分与に加味される可能性もあります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりすみませんでした。
法律上は特有財産に該当すると考えられるのですね。
財産の種類別にご説明いただいて勉強になりました。
今後の参考にさせていただきたいと思います。
御回答有難うございました。

お礼日時:2010/04/14 14:52

あら?


入籍前、入籍後なんて関係なく、すべての財産は財産分与の対象になると思っていました。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりすみません。
みなさんの回答をみて色々と参考にさせていただいてます。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/14 14:47

その30万円をもらった時は貴方の財産です。


それを旦那さんに「親からたしにしなさいともらいました」と夫婦で使う物・・・
と言った瞬間に共有財産になります。

また、入籍後でも個人でもらった給料はその個人の物です。
これを「夫婦の生活費」とした瞬間に共有財産になります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりましてすみません。
夫婦でつかうもの…といった瞬間に共有財産となるのですね。
また、給料は個人のものであるということは意外でした。入籍後は自動的に
全てが共有財産になるものと思っていました。
とても参考になりました。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/14 14:45

貴方に個人的な配慮から下さったものですから、貴方のものです。


どうせなら、110万円までは、贈与税がかからないから、もう少し頂戴と甘えましょう。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまってすみませんでした。
個人的な配慮から頂いた場合は自分のものとわかりすっきりしました。
また、110万円までは贈与税がかからないということを知ることができ、
勉強になりました。ありがとうございました。また、もう少し頂戴と甘えましょうの
言葉に思わず楽しくなってしまいました^^
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/14 14:41

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