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皆さんのご意見や、ご存じの法的根拠等があればぜひぜひ教えてください!!

紹介予定派遣で秋から働いていた会社で、予定通り4月から直接雇用になりました。
雇用形態は常勤で時給制の契約社員で、仕事内容は医療職としての社員の健康管理です。

とりあえずさしあたっては派遣のときと業務内容等に変化はありません。
勤務時間は9時-17時(休憩1時間、実働7時間)で、派遣のときから残業は長くても1時間ちょっと、という感じでした。
派遣のときは派遣会社が残業代を5分刻みでくれる会社だったのですが、直接雇用になると15分刻みになる、ということは聞かされていました。

しかし、4月に入ってから、今まで通りに30分とか45分といった程度の残業(法定内残業)をして、それを残業としてつけようとしたところ、
「法定内は1時間単位でしか出ない」と上司に言われたのです。

上司の言い分としては、
・実働7時間なので、1時間以内の残業は法定内残業になる。
・正社員(←※注:月給制)は法定内残業(=1時間以内の残業)は残業代は出ておらず、加算されるのは法定外残業になったときのみ(15分刻み)。
 そのため、就業規則にも「残業は命令残業とし、1時間以内の残業は命じない」と明記してある。
・契約社員も、残業に関してはこの就業規則を適用するとしている。(別に契約社員向けの規則が作られていないため。)

ということなのですが、、、納得できません。

月給制なら、法定内の1時間に特に加算がないのは分かります。
でも時給制なのに、例えば7.5時間働いても7時間分しか貰えず、8時間働けば8時間分出しますよ、というのは…有りなのでしょうか?

上司にも「そんなふうに(契約前に)聞かされていなかったし、そもそも考え方としておかしくないですか?」というようなことを言ってみたのですが、
「就業規則がそうなっている」の一点張りで、最後には
「だったら18時過ぎまで居ればいいじゃないですか」だの
「あーはいはい、言ってなかった僕が悪いってことですよね! どうもすいませんでしたっ」
だの50過ぎのオジサンに逆ギレされ、冷静に話し合いたいだけなのに、まったくお話になりません…。

ちなみに社内の給与担当者にも問い合わせてみたところ、以下のように言われました。
・時給制の契約社員は、基本的に残業が発生しないような業務に従事する人との契約であると捉えている(発生するのであれば、1時間以上の命令残業である、と。)
・そのため、特に時給制に当てはまるような残業規定がないので、就業規則に従えば、やはり18時以降までの残業でなければ賃金が発生しない
 (18時ぴったりまでいれば1時間ぶんの時給が発生、その後は25%増しで15分刻み)というのは、上司の言った通りになる。

これを聞いて思ったのは、派遣で働いているときにも1時間には満たない残業は日々あって、ここは上司も認めているところであり、
法定内とはいえ残業が発生するのは分かっていたのに、「残業がないはず」の契約社員で、業務内容は派遣時と同じ、という契約自体に問題と言うか、無理があったのでは・・・と思いました。

命令残業制のもとでは、1時間に満たないようなちょっとの作業なら、翌日にでも回して…、といった考えだそうですが、
私の業務でそれをやるとなると、終業ギリギリに来た具合の悪い人を「定時になるので」と追い返すのか? という人道的にあり得ない話になりますし、
そういう事情で定時を過ぎているのであれば100%業務を行っていての残業なので、お給料が発生しない、というのはやっぱり納得がいきません。
ていうかたとえ業務が17時までに終わったとしても、そもそも健康管理室の開室時間は17時までなので、
17時を過ぎてから閉室の準備(薬品庫に鍵をかける等)をし、仕事の資料や道具を片付け、
最終的に管理室のドアを施錠してその鍵を別フロアにいる上司に渡してから退社、という流れなので、絶対に定時に帰るって無理なのですが…。
それを言ったら
「鍵をかけることが残業なんですか?!」とキレられましたが・・・これも仕事の一環ですよね…。

上司は事務職ですが、直属の管理職なのにこういったことを把握してかしてないからか、
実情にそぐわない規定内容の契約社員として契約を結んだ挙句、「規則だから」の一点張り+逆ギレ…。
どうしたらいいのでしょうか。

ちなみに改めて契約書を見直してみたところ、
■所定労働時間:7時間(時給○○円)
■所定外労働の有無:有り
■所定外割増率:法定時間外25%、法定休日35%、深夜労働25%
と書かれ、法定内については記述はないのですが・・・法的にこのあたりで強みになるところはあるのでしょうか。

些細なことでもけっこうですので、皆さんの回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

17時から休憩時間だとかなら、そういう事はあり得ますが。



あるいは、月単位で合計時間の30分未満の時間を切り捨てるとかなら、問題にならないです。(その場合には、30分以上の残業時間は切り上げすること。)

> 法的にこのあたりで強みになるところはあるのでしょうか。

普通に労働基準法では?

労動基準法
| (賃金の支払)
| 第24条
|  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~

全額支払されていません。

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差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、改善を請求した内容、その他のトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記しておくと信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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