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6年くらい前の平成16年に欠格期間一年の免許取消しになり、平成17年には再取得できる状況にあったんですが、仕事も忙しく車に乗る事もなかったので、 取らずに月日が流れました。しかし先日講習も済ませ、大特~大型一種を無事取得したんですが、ここで何点かお聞きしたく、書かせて頂きます。
免取りからの再取得だと、前歴は1だと思うんですが、その前歴1はいつどうすれば0になるのですか?
あとよく過去三年以内の違反とか表現ありますが、自分はすぐ取らなかったせいもあって約6年たってるので、過去三年は該当しないんでしょうか?いろんなパターンがあり、もしかして過去三年以内にはなんにもしてないので、前歴も0かなとか、いろいろ考えています。
こういった事情に詳しい方、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い申しあげます。

A 回答 (2件)

確か、免許の無い人に、反則行為などによる、前歴などのペナルティを掛けても意味はありませんので、免許取り消しなどの場合、新たに免許を取ってから、ペナルティがスタートしたと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/19 14:36

警察署の交通課に問い合わせれば済むことなんじゃないでしょうか?


免許証の取り消しになったなどと、恥になるようなことは普通表に出しません。
ですからここで回答を待つよりも、御自身で警察に問い合わせたらいかがでしょうか。
それとも警察が苦手なんでしょうか?

取り消しになるようなあなたには、もう二度と免許を取って欲しくはないですね。
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この回答へのお礼

残念ながらとれちゃいましたよ。期待に応えられずごめんなさいね(笑)
あ、あと恥とはこれっぽっちも思ってないですよ!

お礼日時:2010/04/19 14:35

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