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 法律違反したくないので以下教えて下さい。
1.売春防止法等の法律で売春の定義条項はありますか。
 (以下男が客で女が接客業従業員の場合)
2.男が金を渡して女の手で射精するのは売春ですか。
3.2の場合で射精しなかった場合も売春ですか。

A 回答 (1件)

>1.売春防止法等の法律で売春の定義条項はありますか。



売春防止法に言う売春は、同法2条にて
「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」
と定義されています。

>2.男が金を渡して女の手で射精するのは売春ですか。
>3.2の場合で射精しなかった場合も売春ですか。

2と3は結果が異なるだけで行為とその目的において何の違いもないですよね。

売春防止法に言う売春ではないでしょう。
(売春防止法における売春の要件には「性交」があるので、性交でないものは売春ではないでしょう)
しかし、いわゆる風営法における性風俗特殊営業に当たる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2010/04/21 23:43

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