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都バスの「はとバス」委託と公妨罪の適用について

都営バスは、一部の路線の運行を、
杉並や臨海などのように一部の営業所・支所ごと
「はとバス」に委託しています。

現在、品97系統(新宿駅西口~品川駅)は、
杉並支所と港南支所の共管路線となっています。

(A)杉並支所は「はとバス」に委託されているため、
同系統の杉並担当便は「はとバス」の従業員が運転し、
(B)民間委託を行っていない港南支所が担当する便は、
都営交通の正職員なども運転を行っています。

港南の運転士のうち、都の正職員である運転士は、
雇用保険には加入しておらず、
年金や公的医療保険も東京都職員共済組合となるはずです。

この場合、同じ品97系統の営業車であっても、
港南支所が担当する便の運行だけが
公務執行妨害の保護公益となるのでしょうか?

つまり、客が運転士に暴行を加えた場合、
(A)「はとバス」従業員が運転する杉並担当便だった場合は、
客に暴行罪のみが適用されることとなる一方で、
(B)都職員が運転する港南担当便だった場合には、
客に公務執行妨害罪が適用される可能性があるのでしょうか?

たまに公営バスの乗務員に暴力を振るったとして
公務執行妨害で逮捕される者がいるため、
こういう場合はどうなるのか気になりました。

A 回答 (2件)

都バス路線の運行を、委託をうけた時点で「委託路線」では公務となります。


当然、その路線での「運行妨害」では「公務執行妨害」が適用になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

民間委託駐車監視員のように
「みなし公務員」規定が特段無くても、
公営バスの「看板」で運転していれば、
公務執行妨害を適用できるのですかね?

そもそも通常の公務員が運転する公営バスに関しても、
バスの運行は「非権力公務」である以上、
公務執行妨害は適用すべきではないとする学説もあります。

民間事業者への業務妨害を取り締まる法律として、
威力業務妨害罪がありますが、
威力業務妨害は通例、単なる暴行には適用しません。
そのため、民営バスや私鉄、
民営化後のJRの係員に暴力を振るっても、
通常は単なる暴行容疑での逮捕となります。

これでは不公平ですね。
公営バスの運転士を殴って逮捕された者についても、
起訴段階では単なる暴行に変更されているのかもしれませんね。

お礼日時:2010/04/22 19:29

法律には詳しくないのですが



駐車監視員は公務員ではありませんが公務執行妨害が適用されるそうです
http://hokennote.blog12.fc2.com/blog-entry-253.h …

そう考えると事業委託されているはとバス従業員にも公務執行妨害が適用されてもおかしくはないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

都営バスを運転する「はとバス」従業員に対しては、
法律上「みなし公務員」規定が存在しません。
だから、国家賠償法における公務員には含まれるものの、
公務執行妨害が適用できるかは微妙です。

公務執行妨害罪の保護公益は公務そのものであるのに、
対象となる客体が公務員(旧三公社職員含む)であることが、
事態をややこしくしているようですね。

通常の民営バスの運転士に暴行した場合、
公務執行妨害罪は適用できません。
6年前に国立大学の法人化で誕生した国立大学法人職員も、
それまでと違って身分が民間人であるため、
公務執行妨害罪の客体とはならないようです。

また、民間駐車監視員も、公務を行うとはいえ、
公務員ではありません。
しかし法律により「みなし公務員」とされることで、
公務執行妨害を適用する客体となります。

一方、都営バスを運転する民間人は、都バスの制服を着ており、
外見的には都営交通の係員でありながらも、
「みなし公務員」規定が存在しません。

つまり、「はとバス」従業員による都営バスのサービスは、
公務の一部であり公務執行妨害罪の保護公益でありながら、
従業員そのものは公務執行妨害罪の客体とは
ならないことになります。

もしも実際に暴行事件が発生したら、
警察や裁判所はどう判断するのでしょうね?

お礼日時:2010/04/22 01:17

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