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- 回答日時:
キャラクター名が出ていないことからおそらくキャラクターの著作権(肖像権かも?)を侵害していると考えられます。
しかし、著作権侵害は親告罪のためそのキャラクターの著作権(肖像権)を持っている人自身がその侵害に気づいて、訴えを提起しなければ罪になりません。
(なので個人使用目的でビーズで作成することでは、罪になることはほとんど無いでしょう。)
しかし、商用目的に完成品を売ったり、作図を売る行為は悪質な行為です。
もし気になるのでしたら、著作権を持っている人(法人含む)に連絡してあげてください。
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